社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(応用) 第19問〜第20問|総合

論点:総合

問19:労働保険徴収法に定める継続事業のメリット制の適用要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:労働者数が20人未満の事業についても、災害度係数が0.4以上であればメリット制が適用される。
  • B:一括有期事業については、確定保険料の額が160万円以上である場合にメリット制が適用される。
  • C:継続事業のメリット制の適用には、労災保険に係る保険関係成立後1年以上経過していることが必要である。
  • D:労働者数が20人以上100人未満の事業については、災害度係数が0.4以上である場合にメリット制が適用される。
  • E:災害度係数は、労働者数に労災保険率を乗じて算出される。
【第19問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】継続事業の人数要件は常時20人以上であり、20人未満は係数にかかわらず対象とならない。

・B
【選択肢解説】一括有期事業は、各年度の確定保険料が40万円以上であることが規模要件であり、160万円ではない。

・C
【選択肢解説】基準となる3月31日において保険関係成立後3年以上経過していることが必要である。

・D
【論点】継続事業メリット制の規模要件(法12条3項)。【考え方】常時100人以上は自動的に規模要件を満たし、20人以上100人未満は、労働者数×(労災保険率-非業務災害率)が0.4以上であることを要する。【選択肢解説】20人以上100人未満について係数0.4以上としており、正しい。

・E
【選択肢解説】災害度係数は、労働者数に労災保険率から非業務災害率を控除した率を乗じて算出する。


論点:総合

問20:労働保険徴収法に定める有期事業のメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:有期事業のメリット制の対象となるのは、建設の事業又は立木の伐採の事業である。
  • B:有期事業のメリット制の適用要件として、確定保険料の額が40万円以上であること、又は建設の事業では請負金額が1億1000万円以上であることが必要である。
  • C:有期事業のメリット収支率は、事業が終了した日から3か月を経過した日前における保険給付等の額により算定される。
  • D:メリット収支率が100分の85を超える場合には引上げ、100分の75以下である場合には引下げが行われる。
  • E:有期事業のメリット制においては、労災保険率が100分の40の範囲内で増減される。
【第20問:正解と解説】

正解:E

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法20条のとおりである。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】確定保険料40万円以上、又は建設の請負金額1億1,000万円以上(立木伐採は素材生産量1,000立方メートル以上)が適用規模である。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】原則として事業終了後3か月経過日前の給付等で算定する。その後の給付により再計算が必要となる場合は、9か月経過日前の実績を用いる制度がある。

・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】継続事業・有期事業に共通する基準である。

・E
【論点】単独有期事業のメリット制(法20条)。【考え方】有期事業では労災保険率を将来に向けて変更せず、終了した当該事業の確定保険料額を最大40%の範囲で増減する。【選択肢解説】労災保険率を増減するとしているため誤り。


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