論点:総合
問3:労働保険徴収法に定める概算保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:有期事業に係る概算保険料は、保険関係が成立した日から50日以内に申告・納付しなければならない。
- B:継続事業に係る概算保険料は、その保険年度の4月1日から40日以内に申告・納付しなければならない。
- C:有期事業に係る概算保険料は、保険関係が成立した日の翌日から起算して20日以内に申告・納付しなければならない。
- D:概算保険料の算定に用いる賃金総額の見込額が直前の保険年度の賃金総額の100分の70以上100分の150以下である場合には、直前の保険年度の賃金総額を用いる。
- E:増加概算保険料は、賃金総額の見込額が既に申告した見込額の100分の200を超えたときは、差額の多寡にかかわらず申告・納付しなければならない。
【第3問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】有期事業は保険関係成立日の翌日から20日以内であり、50日以内ではない。
・B
【選択肢解説】継続事業の年度更新は、次の保険年度の6月1日から40日以内に行う。保険年度の4月1日から40日以内ではない。
・C
【論点】概算保険料の申告期限(法15条)。【考え方】年度途中に成立した継続事業は50日、有期事業は20日である。いずれも保険関係成立日の翌日から起算する。【選択肢解説】有期事業について翌日から20日以内としており、正しい。
・D
【選択肢解説】直前年度の賃金総額を用いることができる範囲は、見込額が直前年度額の100分の50以上100分の200以下の場合である。
・E
【選択肢解説】増加概算保険料は、見込額が当初見込額の200%を超え、かつ保険料差額が13万円以上の場合に必要である。
論点:総合
問4:労働保険徴収法に定める延納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:継続事業について延納する場合の第1期の納期限は、原則として7月10日である。
- B:労働保険事務組合に委託していない継続事業の場合、第2期の納期限は原則10月31日、第3期は原則翌年1月31日である。
- C:労働保険事務組合に委託している継続事業の場合、第2期の納期限は原則11月14日、第3期は原則翌年2月14日である。
- D:労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、概算保険料の額が40万円未満であるときは延納することができない。
- E:有期事業について延納するには、事業の全期間が6か月を超えることが必要である。
【第4問:正解と解説】
正解:D
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】継続事業の第1期は原則7月10日であり、正しい。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】委託なしの法定納期限は原則10月31日・翌年1月31日である。休日の場合は翌開庁日に繰り下がり、2026年度は11月2日・2027年2月1日となる。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】事務組合委託の場合は原則11月14日・翌年2月14日である。休日の場合は翌開庁日に繰り下がり、2026年度は11月16日・2027年2月15日となる。
・D
【論点】概算保険料の延納(法18条)。【考え方】継続事業は、概算保険料が40万円以上(一方保険関係のみは20万円以上)又は労働保険事務組合へ委託している場合に延納できる。【選択肢解説】事務組合へ委託していれば金額要件を満たさなくても延納できるため、本記述は誤り。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】有期事業の延納には、事業の全期間が6か月を超えることが必要である。

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