社会保険労務士 労働保険徴収法 択一式(応用) 第13問〜第14問|総合

論点:総合

問13:労働保険徴収法に定める二元適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:製造業は、二元適用事業に該当する。
  • B:金融業は、二元適用事業に該当する。
  • C:建設の事業は、二元適用事業に該当する。
  • D:サービス業は、二元適用事業に該当する。
  • E:二元適用事業においては、労災保険と雇用保険の保険関係を一の保険関係として取り扱う。
【第13問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】製造業は一元適用事業である。

・B
【選択肢解説】金融業は一元適用事業である。

・C
【論点】一元適用事業と二元適用事業の区別(則70条)。【考え方】二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の保険関係を別個に取り扱う事業をいい、「①都道府県及び市町村の行う事業②これらに準ずるものの行う事業③港湾労働法の適用される港湾運送の行為を行う事業④農林、畜産、養蚕又は水産の事業⑤建設の事業」の5つである。これら以外はすべて一元適用事業であり、製造業、商業、金融業、サービス業等は一元適用事業となる。事業の性質上、労災保険と雇用保険で適用の単位や保険料算定の基礎が異なるため、別個に取り扱う必要があることが理由である。【選択肢解説】建設の事業は二元適用事業に該当するから、本記述は正しい。

・D
【選択肢解説】サービス業は一元適用事業である。

・E
【選択肢解説】二元適用事業では労災保険と雇用保険の保険関係を別個に取り扱う。一の保険関係として取り扱うのは一元適用事業である。


論点:総合

問14:労働保険徴収法に定める暫定任意適用事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  • A:労災保険の暫定任意適用事業について、労働者の過半数が加入を希望するときは、事業主は任意加入の申請をしなければならない。
  • B:雇用保険の任意加入事業が脱退の申請をする場合には、労働者の4分の3以上の同意を得なければならない。
  • C:任意加入の申請をした場合、厚生労働大臣の認可があった日に保険関係が成立する。
  • D:雇用保険の暫定任意適用事業が任意加入の申請をする場合には、その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得なければならない。
  • E:暫定任意適用事業となるのは、労働者を常時5人未満使用する個人経営の農林水産の一部の事業である。
【第14問:正解と解説】

正解:D

・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労災保険の暫定任意適用事業では、申請自体に同意は不要だが、過半数が希望したときは事業主に申請義務が生じる。

・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】雇用保険の任意加入事業が脱退するには、労働者の4分の3以上の同意が必要である。

・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】任意加入の保険関係は、厚生労働大臣の認可日に成立する。

・D
【論点】雇用保険の任意加入(法附則)。【考え方】任意加入の申請には労働者の2分の1以上の同意が必要で、2分の1以上が加入を希望するときは事業主に申請義務が生じる。脱退には4分の3以上の同意を要する。【選択肢解説】加入時に4分の3以上の同意を要するとしているため誤り。

・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】原則として、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産業の一部が暫定任意適用事業となる。


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