社会保険労務士 労働安全衛生法 択一式(初級) 第13問〜第15問|安全衛生管理体制

重要度:A 論点:安全管理者の資格・専属

問13:安全管理者の資格及び専属要件に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:原則として事業場に専属する有資格者から選任するが、2人以上を選任し、その中に労働安全コンサルタントがいる場合は、そのうち1人に限り専属でなくてもよい
  • B:安全管理者には資格要件がなく、事業場を統括管理する者であれば誰でも選任できる
  • C:安全管理者は、事業場の規模や業種にかかわらず、常に安全管理の業務だけに従事する専任者でなければならない
【第13問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(安衛則4条)。【試験対策】安全管理者は原則として事業場に専属する有資格者から選任する。2人以上を選任し、その中に労働安全コンサルタントがいる場合は、そのうち1人に限り専属でなくてもよい。「専属」と「専任」は別概念である。
・B:誤り。資格要件がないのは総括安全衛生管理者であり、安全管理者には学歴・実務経験等の資格要件がある。
・C:誤り。専任が必要となるのは、一定の業種・規模等に該当する事業場で少なくとも1人についてであり、すべての安全管理者が常に専任となるわけではない。


重要度:A 論点:衛生管理者の資格区分

問14:衛生管理者の資格区分に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:第二種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場で衛生管理者に選任できる
  • B:農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、運送業、医療業、清掃業等では、第二種衛生管理者免許だけでは衛生管理者に選任できない
  • C:第一種衛生管理者免許を有する者は、製造業では選任できるが、その他の業種では選任できない
【第14問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。第二種衛生管理者免許で選任できるのは、安衛則7条1項3号イに掲げる業種以外の業種である。
・B:正しい(安衛則7条1項3号)。【試験対策】有害業務との関係が深い法定業種では、第一種衛生管理者、衛生工学衛生管理者、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント等から選任する。第二種衛生管理者を選任できるのは「その他の業種」に限られる。
・C:誤り。第一種衛生管理者免許を有する者は、業種を問わず衛生管理者に選任できる。


重要度:A 論点:衛生工学衛生管理者

問15:衛生工学衛生管理者を選任しなければならない事業場に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:常時500人を超える労働者を使用するすべての事業場
  • B:常時1,000人を超える労働者を使用するすべての事業場
  • C:常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働又は法定の特定有害業務に常時30人以上を従事させる事業場
【第15問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。常時500人を超えるだけでは衛生工学衛生管理者の選任義務は生じない。
・B:誤り。常時1,000人を超える場合は衛生管理者のうち少なくとも1人を専任とするが、それだけで衛生工学衛生管理者の選任要件となるわけではない。
・C:正しい(安衛則7条1項6号)。【試験対策】「500人超+坑内労働又は限定された有害業務に30人以上」で、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任する。専任衛生管理者の有害業務要件より対象業務の範囲が狭い。


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