社会保険労務士 労働安全衛生法 択一式(初級) 第36問〜第38問|安全衛生教育

重要度:A 論点:就業制限

問36:就業制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:就業制限に係る業務に従事するときは、免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない
  • B:就業制限に係る業務は、事業者が実施する特別教育を修了すれば従事することができる
  • C:免許を与えるのは厚生労働大臣である
【第36問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(法61条1項・3項)。【試験対策】就業制限業務は、免許、技能講習修了等の資格を有する者でなければ従事できず、業務に従事するときは免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならない。
・B:誤り。就業制限業務には免許、技能講習修了等の資格が必要であり、事業者が行う特別教育だけでは足りない。
・C:誤り。労働安全衛生法61条1項の免許を与えるのは都道府県労働局長である。


重要度:B 論点:能力向上教育

問37:危険有害業務従事者に対する教育等に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育は、事業者の義務である
  • B:危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育は、努力義務である
  • C:安全管理者、衛生管理者等に対する能力向上教育は、事業者の義務である
【第37問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育は、法60条の2に定める努力義務である。
・B:正しい(法60条の2)。【試験対策】実施義務は、雇入れ時等教育、特別教育及び職長等教育。努力義務は、危険有害業務従事者に対する教育と、安全管理者・衛生管理者等に対する能力向上教育である。就業制限は教育制度ではなく、所定の資格者以外を業務に就かせてはならない制度である。
・C:誤り。安全管理者、衛生管理者等に対する能力向上教育・講習等は、法19条の2に定める努力義務である。


重要度:A 論点:教育事項の範囲・省略

問38:雇入れ時等の安全衛生教育の内容に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:安衛則35条1項の8項目は、従事する業務との関係を問わず、すべての労働者に全項目を必ず教育しなければならない
  • B:非工業的業種では、現在も機械等の危険性、作業手順等に関する第1号から第4号までを一律に省略できる
  • C:8項目のうち従事業務に必要な事項を教育し、十分な知識及び技能を有すると認められる事項は省略できる
【第38問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。8項目のうち、当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について教育する。業務に無関係な事項まで一律に全部行う趣旨ではない。
・B:誤り。一定業種について第1号から第4号までを一律に省略できた規定は、令和6年4月1日に廃止された。
・C:正しい(則35条1項・2項)。【試験対策】「8項目全部」ではなく「8項目のうち従事業務に必要な事項」が原則。さらに、十分な知識及び技能を有すると認められる労働者については、その事項の教育を省略できる。


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