社会保険労務士 労働安全衛生法 択一式(初級) 第7問〜第9問|安全衛生管理体制

重要度:A 論点:巡視義務

問7:作業場等の巡視に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:衛生管理者は少なくとも毎週1回、産業医は少なくとも毎月1回、作業場等を巡視しなければならない
  • B:衛生管理者は少なくとも毎月1回、産業医は少なくとも毎週1回、作業場等を巡視しなければならない
  • C:産業医の巡視は、事業者の同意があれば3か月に1回とすることができる
【第7問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(則11条・15条)。【試験対策】巡視頻度の横断整理が急所。「衛生管理者=毎週1回」「産業医=毎月1回(一定の情報提供と事業者の同意があれば2か月に1回)」「特定元方事業者の作業場所の巡視=毎作業日に少なくとも1回」。週・月・日の入れ替えが最頻出。
・B:誤り。衛生管理者が毎週1回、産業医が毎月1回である。頻度が逆になっている。
・C:誤り。所定の情報提供を受け事業者の同意を得た場合であっても、少なくとも2か月に1回である。


重要度:A 論点:安全衛生推進者

問8:安全衛生推進者・衛生推進者に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:常時30人以上50人未満の労働者を使用する事業場において選任しなければならない
  • B:常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において選任しなければならない
  • C:安全衛生推進者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
【第8問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。規模は常時10人以上50人未満である。
・B:正しい(法12条の2)。【試験対策】規模は「10人以上50人未満」。安全管理者を選任すべき業種では安全衛生推進者、それ以外の業種では衛生推進者を選任する。選任は14日以内。所轄労働基準監督署長への報告は不要で、作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知する点が、他の管理者との大きな違い。
・C:誤り。安全衛生推進者・衛生推進者については労働基準監督署長への報告は不要であり、氏名を関係労働者に周知すれば足りる。


重要度:A 論点:安全委員会・衛生委員会

問9:安全委員会及び衛生委員会に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:安全委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない
  • B:安全委員会と衛生委員会の両方を設けなければならない場合であっても、安全衛生委員会を設置することはできない
  • C:衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場において設置しなければならない
【第9問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。安全委員会は政令で定める業種において、常時50人以上又は常時100人以上の規模で設置義務が生じる。
・B:誤り。それぞれの委員会に代えて安全衛生委員会を設置することができる。
・C:正しい(令9条)。【試験対策】「衛生委員会=全業種50人」「安全委員会=政令業種で50人又は100人」。安全委員会と衛生委員会の両方を設けるべきときは、それぞれに代えて安全衛生委員会を設置できる(法19条)。


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