重要度:B 論点:建設業と製造業等の措置の違い
問61:元方事業者の措置に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:製造業等の元方事業者には作業間の連絡及び調整に関する措置が、建設業の元方事業者には危険な場所における技術上の指導が義務付けられている
- B:製造業等の元方事業者には、協議組織の設置及び運営並びに毎作業日の巡視が義務付けられている
- C:建設業の元方事業者には、土砂崩壊等のおそれのある場所での技術上の指導義務はない
【第61問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法29条の2、30条の2)。【試験対策】特定元方事業者(建設業・造船業)=協議組織・連絡調整・巡視・教育指導援助・計画作成等(法30条)。製造業等の元方事業者=作業間の連絡及び調整に関する措置(法30条の2)。建設業の元方事業者=危険場所での技術上の指導(法29条の2)。義務の重さの違いを押さえる。
・B:誤り。協議組織の設置運営や毎作業日の巡視は、特定事業(建設業・造船業)の特定元方事業者に課される措置である(法30条、則637条)。
・C:誤り。建設業の元方事業者は、土砂崩壊等のおそれのある場所で関係請負人に係る作業従事者が作業を行うとき、技術上の指導その他必要な措置を講じなければならない(法29条の2)。
重要度:A 論点:労働者以外の者の遵守・協力義務
問62:労働者以外の作業従事者の義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:安衛法の義務はすべて労働者にのみ課されるものであり、一人親方等の個人事業者に守るべき事項はない
- B:労働者と同一の場所において作業に従事する労働者以外の者は、事業者が講ずる措置に応じて必要な事項を守らなければならず、関係者が実施する労働災害防止措置に協力するよう努めなければならない
- C:労働者以外の作業従事者は、事業者が立入禁止措置を講じた場所であっても、自らの判断で立ち入ることができる
【第62問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。令和8年4月1日施行の改正により、労働者と同一の場所で作業に従事する労働者以外の者にも遵守義務等が課されている。
・B:正しい(法4条、26条)。【試験対策】改正により、労働者と同一の場所において仕事の作業に従事する労働者以外の作業従事者は、事業者が法20条から25条まで及び25条の2第1項に基づき講ずる措置に応じて必要な事項を守らなければならず(法26条)、労働災害防止措置への協力が努力義務とされた(法4条)。
・C:誤り。事業者が講ずる立入禁止等の措置に応じて必要な事項を守らなければならない。
重要度:B 論点:工期・作業方法等への配慮
問63:仕事を他人に請け負わせる者の配慮義務に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:建設工事の注文者に限り、施工方法や工期について安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない
- B:注文者には、請負人の作業条件について配慮すべき法律上の義務はない
- C:仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期その他の条件で、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない
【第63問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。配慮義務の対象は建設工事の注文者に限られず、仕事を他人に請け負わせる者一般に及ぶ。
・B:誤り。法3条3項により、仕事を他人に請け負わせる者には配慮義務が課されている。
・C:正しい(法3条3項)。【試験対策】従来、建設工事の注文者に適用されていた配慮義務が、建設工事以外の注文者にも広く及ぶことが明確化された。努力義務ではなく「配慮しなければならない」という配慮義務である点に注意する。
重要度:B 論点:高年齢者の労働災害防止措置
問64:高年齢労働者に係る措置に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:事業者は、高年齢者の心身の状態に応じた作業環境の改善、作業の管理その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない
- B:事業者は、高年齢者について、作業環境の改善等の措置を講ずる法律上の義務を負い、違反には罰則が科される
- C:高年齢者に係る労働災害防止措置は、常時50人以上の労働者を使用する事業場にのみ適用される
【第64問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(法62条の2)。【試験対策】令和8年4月1日施行の改正により新設された努力義務。事業場規模による限定はなく、国が措置に関する指針を公表する。従来からある法62条(中高年齢者等についての配慮)とあわせて押さえる。
・B:誤り。法62条の2は努力義務であり、罰則を伴う実施義務ではない。
・C:誤り。事業場の規模による適用の限定はない。

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