論点:総合
問15:令和8年4月1日施行の高年齢労働者の労働災害防止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:高年齢労働者を1人でも使用する事業者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- B:高年齢労働者に対する安全衛生措置は、労働者本人だけが講ずるものであり、事業者には何の役割もない。
- C:高年齢労働者の労働災害防止措置は、常時300人以上の事業場だけに課される。
- D:事業者は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- E:高年齢労働者を深夜業に従事させることは、安衛法により一律に禁止されている。
【第15問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】高年齢労働者を使用することについて、厚生労働大臣の許可制度は設けられていない。
・B
【選択肢解説】事業者には、高年齢者の特性に配慮した労働災害防止措置を講ずる努力義務がある。
・C
【選択肢解説】事業場規模による300人以上という限定はない。
・D
【論点】高年齢者の労働災害防止措置(法62条の2)。【考え方】加齢に伴う身体機能の変化等を踏まえ、事業者に対し、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理その他必要な措置を講ずる努力義務が設けられた。厚生労働大臣は、適切かつ有効な実施のための指針を公表する。【選択肢解説】高年齢者の特性に配慮した必要な措置を講ずる努力義務があるという記述は正しい。
・E
【選択肢解説】安衛法は、高年齢労働者の深夜業を年齢のみを理由として一律に禁止していない。
論点:総合
問16:令和8年に施行された機械等による労働災害防止対策の改正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:特定機械等の製造許可制度は廃止され、事業者による自己申告制となった。
- B:すべての特定機械等の製造時等検査は、厚生労働大臣が直接行うこととなった。
- C:特定自主検査について厚生労働大臣が定める基準は、法的拘束力のない参考基準にすぎない。
- D:技能講習修了証と紛らわしい書面は、登録教習機関以外の者であれば自由に交付できる。
- E:特定自主検査は厚生労働大臣が定める基準に従って行う必要があり、特定機械等の製造許可申請には原則として登録設計審査等機関の設計審査結果を添付する。
【第16問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】特定機械等の製造許可制度は存続しており、許可権者は都道府県労働局長である。
・B
【選択肢解説】一定の特定機械等の製造時等検査は登録設計審査等機関が行う仕組みとされ、すべてを厚生労働大臣が直接行うものではない。
・C
【選択肢解説】令和8年1月1日以後、特定自主検査は厚生労働大臣が定める基準に従って行わなければならない。
・D
【選択肢解説】法定の場合を除き、何人も技能講習修了証又はこれと紛らわしい書面を交付してはならない。
・E
【論点】特定自主検査及び特定機械等の設計審査制度の改正。【考え方】令和8年1月1日から、特定自主検査は厚生労働大臣が定める基準に従うことが義務化された。令和8年4月1日から、特定機械等の製造許可申請には、原則として登録設計審査等機関による設計審査結果を記載した書類を添付する仕組みとなった。【選択肢解説】両制度の改正内容を正確に述べているため、本記述は正しい。

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