論点:総合
問13:令和8年4月1日施行の個人事業者等に対する安全衛生対策に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:個人事業者とは、労働者を1人以上使用して事業を行う個人をいう。
- B:特定元方事業者等の統括管理や元方事業者の指導の対象は、一定の規定について、労働者だけでなく個人事業者等を含む作業従事者へ拡張された。
- C:個人事業者等は安衛法上の保護対象となったが、自ら遵守すべき安全衛生上の義務を負うことはない。
- D:仕事を他人に請け負わせる者が安全で衛生的な作業を損なう条件を付さないよう配慮する義務は、建設工事の注文者だけに適用される。
- E:安衛法上の個人事業者は、労働者を使用する事業者と同一の概念である。
【第13問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】個人事業者とは、事業を行う者で労働者を使用しないものをいう。
・B
【論点】個人事業者等を含む作業従事者への安全衛生対策の拡張。【考え方】令和8年4月1日施行改正では、労働者と同じ場所で作業する個人事業者等を保護対象及び一定の義務主体として位置付け、特定元方事業者等の統括管理、元方事業者の指導、注文者の設備等に係る措置などの対象を、一定の範囲で労働者から作業従事者へ拡張した。【選択肢解説】統括管理や指導の対象が一定の個人事業者等を含む作業従事者へ拡張されたという記述は正しい。
・C
【選択肢解説】個人事業者等は保護対象となるだけでなく、作業時の安全衛生上必要な事項の遵守など、一定の義務も負う。
・D
【選択肢解説】安全で衛生的な作業の遂行を損なう条件を付さないようにする配慮義務は、建設工事以外を含め、仕事を他人に請け負わせる者に広く適用される。
・E
【選択肢解説】個人事業者は労働者を使用しない事業者であり、労働者を使用する安衛法上の事業者とは区別される。
論点:総合
問14:令和8年4月1日施行の通知対象物に係る代替化学名等の制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:営業秘密であれば、すべての有害成分を何の条件もなく安全データシートへ記載しないことができる。
- B:代替化学名等を通知した者は、真の成分情報及び代替化学名等に関する記録を作成・保存する必要はない。
- C:一定の成分情報が営業秘密に当たる場合、相手方へあらかじめその旨を明示するなど所定の要件の下で、代替化学名等の通知を成分通知に代えることができる。
- D:医師が診断又は治療のため真の成分情報を必要としても、営業秘密を理由に開示を拒むことができる。
- E:代替化学名等の制度が設けられたため、通知対象物の人体に及ぼす作用等を通知する義務は廃止された。
【第14問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】代替化学名等を利用できるのは、厚生労働省令で定める一定の成分であり、営業秘密であることや事前明示など所定の要件を満たす必要がある。
・B
【選択肢解説】代替化学名等を通知した者は、真の成分、通知した代替化学名等その他所定事項を記録し、当該記録に基づく書類を保存しなければならない。
・C
【論点】営業秘密である成分に係る代替化学名等の通知(法57条の2)。【考え方】一定の成分情報が秘密として管理され、公然と知られていない有用な営業秘密である場合、相手方へあらかじめその旨を明示した上で、所定の代替化学名等を定め、その通知を成分の通知に代えることができる。記録保存義務や医師への開示義務も伴う。【選択肢解説】所定の要件の下で代替化学名等による通知が認められるという記述は正しい。
・D
【選択肢解説】健康障害が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、診断・治療等のため医師が求めたときは、真の成分情報を開示しなければならない。
・E
【選択肢解説】代替化学名等の制度は一定の成分情報に関する特例であり、人体に及ぼす作用等の他の安全データシート通知事項が廃止されたわけではない。

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