重要度:A 論点:安全衛生管理体制
問1:労働安全衛生法によれば、事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者等の指揮をさせるとともに、労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関することその他の業務を統括管理させなければならない。総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は、林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業にあっては常時【 A 】以上、製造業、電気業、ガス業、水道業、通信業、各種商品卸売業、旅館業、ゴルフ場業等にあっては常時【 B 】以上、その他の業種にあっては常時【 C 】以上の労働者を使用する事業場である。また、事業者は、常時【 D 】以上の労働者を使用する事業場ごとに、業種を問わず衛生管理者及び産業医を選任しなければならない。さらに、常時【 E 】を超える労働者を使用する事業場においては、産業医を2人以上選任しなければならない。
【語群】
- ①100人
- ②50人
- ③20人
- ④500人
- ⑤1500人
- ⑥4000人
- ⑦400人
- ⑧300人
- ⑨3000人
- ⑩30人
- ⑪600人
- ⑫2000人
- ⑬5000人
- ⑭700人
- ⑮1000人
- ⑯10人
- ⑰200人
- ⑱800人
- ⑲2500人
- ⑳150人
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【正解】
- 【A】→ 100人
- 【B】→ 300人
- 【C】→ 1000人
- 【D】→ 50人
- 【E】→ 3000人
【解説】
【A】【B】【C】=総括安全衛生管理者の選任規模は、業種により100人・300人・1000人の3区分である(安衛令2条)。【D】=衛生管理者及び産業医は、業種を問わず常時50人以上の事業場で選任する(安衛令4条・5条)。安全管理者は一定の業種に限られる点と区別する。【E】=常時3000人を超える労働者を使用する事業場では、産業医を2人以上選任する(安衛則13条)。常時1000人以上は専属産業医の要件であり、人数要件を混同しない。

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