論点:総合
問7:労働安全衛生法に定める機械等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- B:特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。
- C:建設物、設備、原材料等に係る危険性又は有害性等の調査は、すべて事業者の義務とされている。
- D:定期自主検査の記録は、5年間保存しなければならない。
- E:重大な労働災害を生ずるおそれのある大規模な建設工事の計画は、仕事の開始の日の14日前までに所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
【第7問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】特定機械等の製造許可権者は厚生労働大臣ではなく都道府県労働局長である。
・B
【論点】特定機械等の製造許可と令和8年4月1日施行改正(法37条)。【考え方】特定機械等の製造許可権者は都道府県労働局長である。令和8年4月1日以後、製造許可の申請には、原則として登録設計審査等機関が行った設計審査の結果を記載した書類を添付する。ただし、都道府県労働局長が当該設計審査業務を行う場合は添付を要しない。【選択肢解説】特定機械等の製造許可は都道府県労働局長が行うから、本記述は正しい。
・C
【選択肢解説】法28条の2に基づく一般的なリスクアセスメントは努力義務である。義務となるのは一定の化学物質(リスクアセスメント対象物)についての調査である(法57条の3)。
・D
【選択肢解説】定期自主検査の記録は原則として3年間保存する。
・E
【選択肢解説】重大な労働災害を生ずるおそれのある大規模な建設工事の計画は、仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣へ届け出る。
論点:総合
問8:労働安全衛生法に定める元方事業者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:統括安全衛生責任者は、ずい道等の建設の仕事においては、労働者及び個人事業者等を含む作業従事者の数の合計が常時30人以上となるときに選任しなければならない。
- B:元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が法令に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。
- C:特定元方事業者は、作業場所の巡視を毎週少なくとも1回行わなければならない。
- D:特定元方事業者は、協議組織を設置し、これを運営しなければならない。
- E:統括安全衛生責任者を選任した事業者のうち建設業に属する事業を行う者は、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。
【第8問:正解と解説】
正解:C
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】令和8年4月1日施行改正により、統括安全衛生責任者の選任要件における人数の範囲は、労働者だけでなく一定の個人事業者等を含む作業従事者へ拡張された。ずい道等の建設の仕事では常時30人以上、原則は常時50人以上である。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】元方事業者は、関係請負人及び関係請負人に係る作業従事者が安衛法令に違反しないよう必要な指導を行い、違反を認めたときは是正のため必要な指示を行わなければならない(法29条)。
・C
【論点】特定元方事業者の作業場所巡視(法30条、安衛則637条)。【考え方】特定元方事業者が講ずべき措置には、協議組織の設置・運営、作業間の連絡・調整、作業場所の巡視、安全衛生教育への指導・援助、工程計画等の作成などがある。作業場所の巡視は「毎作業日に少なくとも1回」であり、衛生管理者の毎週1回、産業医の原則毎月1回と区別する。【選択肢解説】作業場所の巡視は毎週1回ではなく、毎作業日に少なくとも1回であるから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】特定元方事業者は、協議組織を設置し、運営しなければならない。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業に属する事業を行うものは、元方安全衛生管理者を選任しなければならない。

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