補償業務管理士 共通科目 一問一答(全6問)|生活権補償・生活再建措置の法理

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補償業務管理士「共通科目」のうち、生活権補償・生活再建措置の法理の問題です(大分類:補償の法理・重要度C)。全6問です。解答・解説は各問題の下を開いて確認してください。

一問一答(○×)

重要度:C 難易度:★★☆

問1:「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)では、一般補償基準に基づき補償が適正に行われるならば、いわゆる「生活権補償」のような補償項目を別に設ける必要は認められないとされている。

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正解:○

同閣議了解第2のとおりです。生活の基礎を失う者がある場合には、必要により、生活再建のための土地・建物の取得のあっせん、職業の紹介・指導の措置を講ずるよう努めるものとされています。


重要度:C 難易度:★★☆

問2:一般補償基準の少数残存者補償及び離職者補償は、同基準の「土地等の取得又は土地等の使用に伴うその他の措置」の章に規定されている。

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正解:○

少数残存者補償(第45条)と離職者補償(第46条)は、一般補償基準第5章「土地等の取得又は土地等の使用に伴うその他の措置」に規定されています。いずれも、その者の請求により「補償することができる」とされています。


重要度:C 難易度:★★☆

問3:土地収用法上、事業に必要な土地等を提供することによって生活の基礎を失うこととなる者から生活再建のための措置の申出があったときは、起業者は、申出に係る土地又は建物を自ら提供しなければならない。

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正解:×

申出の対象は生活再建のための措置の「実施のあっせん」であり、起業者は、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるよう努めるものとされています(土地収用法第139条の2)。補償ではなく努力義務です。


重要度:C 難易度:★★☆

問4:都市計画法上、都市計画事業に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、生活再建のための措置の実施のあっせんを施行者に申し出ることができる。

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正解:○

都市計画法第74条のとおりです。水源地域対策特別措置法第8条にも、生活再建のための措置のあっせんの規定があります。


重要度:C 難易度:★★☆

問5:一般補償基準では、事業の用に供することにより生活共同体から分離される者が生ずる場合において、これらの者に受忍の範囲を超えるような著しい損失があると認められるときは、その者の請求により、個々の実情に応じて適正と認められる額を補償することができるものとしている。

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正解:○

少数残存者補償です(一般補償基準第45条)。請求によること、「補償することができる」とされていることがポイントです。


重要度:C 難易度:★★☆

問6:一般補償基準の離職者補償は、土地等の権利者に雇用されている者が職を失う場合に、その者の請求の有無にかかわらず、再就職するまでの全期間について従前の賃金の全額を補償するものである。

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正解:×

離職者補償は、再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるときに、その者の請求により、再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額を補償することができるものです(一般補償基準第46条)。

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【本問題についてのご注意】 オリジナル演習問題です(実際の試験問題ではありません)。 生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。 最新の法令・補償基準は、各発注機関・試験実施機関の公表情報でご確認ください。 公式テキスト等と併用してください。

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