FP技能士3級 相続・事業承継 択一式(初級) 第1問〜第5問

重要度:B 論点:贈与と法律

問1:書面によらない贈与の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  • 1:書面によらない贈与は、履行が終わっていない部分について各当事者が解除できる。
  • 2:書面によらない贈与は、契約成立後は履行前でも一切解除できない。
  • 3:書面によらない贈与は、すでに履行が終わった部分についても当然に解除できる。
【第1問:正解と解説】

正解:1

書面によらない贈与は各当事者が解除できるが、履行が終わった部分には及ばない。

・1
適切。LN-F-002に一致する。

・2
不適切。書面によらない贈与には解除ルールがある。

・3
不適切。履行済み部分には解除が及ばない。

間違いやすい点
書面の有無と履行済み部分の扱いを混同しない。


重要度:C 論点:贈与と法律

問2:贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

  • 1:これを死因贈与といい、贈与者と受贈者の合意による契約である
  • 2:これを遺贈といい、遺言による単独行為である
  • 3:これを負担付贈与といい、受贈者に一定の給付・負担をさせる贈与である
【第2問:正解と解説】

正解:1

贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与といいます。死因贈与は贈与者と受贈者の合意による契約であり、遺言による単独行為である遺贈とは法的性質が異なります。

・1
適切。死因贈与は贈与者と受贈者の合意による契約です。

・2
不適切。遺贈は遺言による単独行為であり、贈与契約ではありません。

・3
不適切。負担付贈与は受贈者に一定の給付・負担をさせる贈与であり、贈与者の死亡によって効力を生ずるものではありません。

間違いやすい点
死因贈与と遺贈を同じものと考えやすい。死因贈与は契約、遺贈は遺言による単独行為という法的性質の違いで区別する。


重要度:A 論点:贈与税

問3:暦年課税の特例贈与財産として特例税率の対象となる基本的な組合せとして、最も適切なものはどれか。年齢は贈与年1月1日現在とする。

  • 1:祖父から18歳以上の孫への一定の贈与
  • 2:友人から18歳以上の受贈者への贈与
  • 3:祖父から17歳の孫への贈与
【第3問:正解と解説】

正解:1

一定の直系尊属から、贈与年1月1日に18歳以上の受贈者への贈与は特例贈与財産となる基本。

・1
適切。直系尊属から18歳以上の受贈者への一定の贈与。

・2
不適切。友人は直系尊属ではない。

・3
不適切。18歳以上という基本要件を満たさない。

間違いやすい点
直系尊属と18歳以上の両方を確認する。


重要度:A 論点:贈与税特例

問4:贈与税の配偶者控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、その他の適用要件は満たしているものとする。

  • 1:婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与を受けた場合に最高2,000万円が控除され、基礎控除110万円と併用することができる
  • 2:婚姻期間が10年を過ぎた後に贈与を受けた場合に最高2,000万円が控除されるが、基礎控除110万円と併用することはできない
  • 3:婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与を受けた場合に最高1,000万円が控除され、基礎控除110万円と併用することはできない
【第4問:正解と解説】

正解:1

贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年を過ぎた後に同一の配偶者から居住用不動産等の贈与を受けた場合に最高2,000万円が控除されるもので、基礎控除110万円と併用することができます。同じ配偶者からの贈与について原則として一生に一度の適用です。

・1
適切。婚姻期間20年超・最高2,000万円・基礎控除との併用可です。

・2
不適切。婚姻期間の要件は20年を過ぎた後であり、また基礎控除と併用できます。

・3
不適切。控除額は最高2,000万円であり、また基礎控除と併用できます。

間違いやすい点
婚姻期間の年数、控除額、基礎控除との併用可否のいずれかを取り違えやすい。3点をセットで押さえる。


重要度:A 論点:贈与税

問5:2024年1月1日以後の贈与について相続時精算課税の適用を受ける場合に、その年の贈与財産の価額から控除される基礎控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

  • 1:控除される基礎控除はない
  • 2:年60万円
  • 3:年110万円
【第5問:正解と解説】

正解:3

2024年1月1日以後の贈与について相続時精算課税の適用を受ける場合、その年の贈与財産の価額から年110万円の基礎控除が控除されます。この基礎控除を差し引いた後の金額について、累計2,500万円の特別控除が適用されます。

・1
不適切。2024年1月1日以後の贈与については年110万円の基礎控除があります。

・2
不適切。60万円は相続時精算課税の基礎控除額として定められている金額ではありません。

・3
適切。年110万円の基礎控除が控除されます。

間違いやすい点
相続時精算課税には基礎控除がないと誤解しやすい。2024年1月1日以後の贈与には年110万円の基礎控除がある。


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