FP技能士3級 相続・事業承継 一問一答 第26問〜第29問

重要度:A 論点:最新動向

問26:相続時精算課税については、2024年1月1日以後の贈与から、その年の贈与財産の価額から年110万円の基礎控除を控除できることとされた。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第26問:正解と解説】

正解:○

相続時精算課税については、2024年1月1日以後の贈与から年110万円の基礎控除が適用されています。法令基準日である2026年4月1日時点で既に施行済みの内容です。

間違いやすい点
改正の適用開始時期を取り違えやすい。2024年1月1日以後の贈与からである。


重要度:A 論点:最新動向

問27:教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例は、2026年3月31日をもって新規の適用が終了しており、2026年4月1日以後に新規に適用を受けることはできない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第27問:正解と解説】

正解:○

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例は、2026年3月31日をもって新規適用が終了しました。したがって法令基準日である2026年4月1日以後は新規に適用を受けることができません。なお終了日までに適用を受けた契約が直ちに終了するわけではありません。

間違いやすい点
新規適用の終了と既存契約の終了を混同しやすい。新規適用はできないが、既存契約が直ちに終了するわけではない。


重要度:A 論点:最新動向

問28:相続により不動産を取得した場合の相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されており、その申請は被相続人が死亡した日から3年以内に行わなければならない。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。

【第28問:正解と解説】

正解:×

相続登記の申請義務化の施行日が2024年4月1日である点は正しいものの、申請期限の起算点が誤りです。相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。被相続人が死亡した日からではありません。

正しい記述
相続により不動産を取得した場合の相続登記の申請は2024年4月1日から義務化されており、その申請は相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に行わなければならない。

間違いやすい点
申請期限の起算点を被相続人の死亡日と誤解しやすい。取得したことを知った日が起算点である。


重要度:A 論点:最新動向

問29:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は、一定の要件を満たす場合、2026年12月31日までの贈与が対象となる。

【第29問:正解と解説】

正解:○

現行の適用期間は2024年1月1日から2026年12月31日まで。

間違いやすい点
教育資金特例の2026年3月31日終了と混同しない。


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