重要度:A 論点:相続税計算
問26:配偶者に対する相続税額の軽減に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、その他の適用要件は満たしているものとする。
- 1:配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか少ない金額までは相続税がかからないのが基本である
- 2:配偶者が取得した財産については、金額にかかわらず相続税がかからない
- 3:配偶者が取得した財産について、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないのが基本である
【第26問:正解と解説】
正解:3
配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産については1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからないのが基本です。なおこの適用を受けるには原則として相続税の申告書の提出が必要です。
・1
不適切。いずれか少ない金額ではなく、多い金額までが対象です。
・2
不適切。金額にかかわらず非課税となるものではありません。
・3
適切。いずれか多い金額までが対象です。
間違いやすい点
「いずれか多い金額」と「いずれか少ない金額」を取り違えやすい。また1億6,000万円だけで判断してしまいやすい。
重要度:A 論点:相続手続
問27:相続税の申告および納付の期限に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、期限が土曜日・日曜日・祝日等にあたる場合の取扱いは考慮しないものとする。
- 1:相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
- 2:被相続人が死亡した日から3か月以内
- 3:相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内
【第27問:正解と解説】
正解:1
相続税の申告および納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。なお相続の承認・放棄の期間である3か月と混同しないよう注意してください。
・1
適切。知った日の翌日から10か月以内です。
・2
不適切。起算点・期間ともに異なります。
・3
不適切。起算点は正しいものの、期間は10か月以内です。3か月は相続の承認・放棄の期間です。
間違いやすい点
相続の承認・放棄の3か月と相続税申告の10か月を混同しやすい。起算点が「知った日の翌日」である点も押さえる。
重要度:A 論点:財産評価
問28:上場株式の相続税評価における候補となる価額の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。
- 1:課税時期の最終価格および課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額の2つ
- 2:課税時期の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額、その前月および前々月の毎日の最終価格の平均額の4つ
- 3:課税時期の属する月およびその前月の毎日の最終価格の平均額の2つ
【第28問:正解と解説】
正解:2
上場株式の評価においては、課税時期の最終価格、課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額、その前月の平均額、前々月の平均額という4つが候補となり、このうち最も低い価額を基本として評価します。
・1
不適切。前月・前々月の平均額も候補に含まれるため2つではありません。
・2
適切。終値・当月平均・前月平均・前々月平均の4つが候補です。
・3
不適切。課税時期の最終価格および前々月の平均額も候補に含まれます。
間違いやすい点
候補価額の数を取り違えやすい。前々月まで含めて4つである点を押さえる。
重要度:A 論点:財産評価
問29:取引相場のない株式の会社規模別の原則的評価方式として、最も適切な組合せはどれか。
- 1:大会社=類似業種比準方式、中会社=併用方式等、小会社=純資産価額方式
- 2:大会社=純資産価額方式、中会社=配当還元方式、小会社=類似業種比準方式
- 3:大会社・中会社・小会社のすべて=課税時期終値
【第29問:正解と解説】
正解:1
大会社は類似業種比準、小会社は純資産、中会社は両者の併用方式等が基本。
・1
適切。
・2
不適切。
・3
不適切。取引相場がない株式に上場株式の終値を用いない。
間違いやすい点
大会社と小会社の基本方式を逆にしない。
重要度:A 論点:財産評価
問30:保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行制度によるものとする。
- 1:契約している死亡保険金の金額によって評価し、解約返戻金がない契約についてもその保険金額で評価する
- 2:既に払い込んだ保険料の累計額によって評価し、解約返戻金がない契約についてもその累計額で評価する
- 3:原則として課税時期に解約するとした場合の解約返戻金額によって評価し、解約返戻金がない契約の評価額は0円となる
【第30問:正解と解説】
正解:3
保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として課税時期に解約するとした場合の解約返戻金額によって評価します。また解約返戻金がない契約の権利については、評価額は0円となります。
・1
不適切。死亡保険金の金額によって評価するものではありません。
・2
不適切。払込保険料の累計額によって評価するものではありません。
・3
適切。原則として解約返戻金額で評価し、解約返戻金がない場合は0円です。
間違いやすい点
保険金額や払込保険料の累計額で評価すると誤解しやすい。解約返戻金額が基準である。

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