FP技能士3級 相続・事業承継 択一式(初級) 第6問〜第10問

重要度:A 論点:贈与税特例

問6:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額の組合せとして、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、その他の適用要件は満たしているものとする。

  • 1:一定の省エネ等住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円
  • 2:一定の省エネ等住宅は500万円、その他の住宅は1,000万円
  • 3:住宅の区分にかかわらず一律1,500万円
【第6問:正解と解説】

正解:1

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額は、一定の省エネ等住宅が1,000万円、その他の住宅が500万円です。

・1
適切。省エネ等住宅1,000万円、その他の住宅500万円です。

・2
不適切。省エネ等住宅とその他の住宅の金額が入れ替わっています。

・3
不適切。住宅の区分により非課税限度額は異なります。

間違いやすい点
省エネ等住宅とその他の住宅の金額を取り違えやすい。省エネ等住宅のほうが限度額が大きい。


重要度:B 論点:贈与税特例

問7:結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、その他の適用要件は満たしているものとする。

  • 1:非課税限度額は1,000万円であり、そのうち結婚に際して支払う費用に充てる部分は500万円までとされ、適用期限は2027年3月31日である
  • 2:非課税限度額は1,000万円であり、そのうち結婚に際して支払う費用に充てる部分は300万円までとされ、適用期限は2027年3月31日である
  • 3:非課税限度額は1,500万円であり、そのうち結婚に際して支払う費用に充てる部分は300万円までとされ、適用期限は2026年3月31日である
【第7問:正解と解説】

正解:2

結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税の特例は、非課税限度額1,000万円、そのうち結婚に際して支払う費用に充てる部分は300万円まで、適用期限は2027年3月31日です。

・1
不適切。結婚費用に充てる部分の上限は300万円です。

・2
適切。1,000万円・結婚費用300万円・2027年3月31日です。

・3
不適切。非課税限度額は1,000万円であり、適用期限は2027年3月31日です。

間違いやすい点
全体の限度額1,000万円と結婚費用部分300万円を混同しやすい。また適用期限を他の特例と取り違えやすい。


重要度:A 論点:相続手続

問8:贈与税の申告および納付の期間として、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、期限が土曜日・日曜日・祝日等にあたる場合の取扱いは考慮しないものとする。

  • 1:贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日まで
  • 2:贈与を受けた年の翌年1月1日から3月31日まで
  • 3:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
【第8問:正解と解説】

正解:3

贈与税の申告および納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に行います。所得税の確定申告が原則として翌年2月16日から3月15日までであるのに対し、贈与税は開始日が2月1日である点が異なります。

・1
不適切。2月16日からは所得税の確定申告の期間です。贈与税は2月1日からです。

・2
不適切。開始日・終了日ともに定められている期間と異なります。

・3
適切。翌年2月1日から3月15日までです。

間違いやすい点
所得税の確定申告期間(翌年2月16日から)と混同しやすい。贈与税は2月1日から開始する。


重要度:B 論点:贈与税

問9:死亡保険金について贈与税の対象となり得る基本的な関係として、最も適切なものはどれか。A・B・Cはそれぞれ別人とする。

  • 1:保険料負担者A・被保険者A・受取人B
  • 2:保険料負担者A・被保険者B・受取人A
  • 3:保険料負担者A・被保険者B・受取人C
【第9問:正解と解説】

正解:3

保険料負担者・被保険者・受取人が別人で、受取人が保険料負担者から経済的利益を受けたとみなされる一定の場合、贈与税の対象となる。

・1
不適切。被保険者本人が保険料を負担した死亡保険金は贈与税の基本例ではない。

・2
不適切。保険料負担者と受取人が同じ場合は贈与税の基本例ではない。

・3
適切。保険料負担者と受取人が異なり、被保険者とも異なる関係。

間違いやすい点
被保険者だけで税目を決めず、保険料負担者と受取人の関係を見る。


重要度:A 論点:贈与税特例

問10:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例における受贈者の所得要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとし、非課税限度額は考慮しないものとする。

  • 1:贈与を受けた年分の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要であり、住宅の床面積による違いはない
  • 2:贈与を受けた年分の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要であるが、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は1,000万円以下であることが必要である
  • 3:贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要であるが、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は2,000万円以下であることが必要である
【第10問:正解と解説】

正解:2

住宅取得等資金の非課税の特例における受贈者の所得要件は、贈与を受けた年分の合計所得金額2,000万円以下です。ただし床面積40㎡以上50㎡未満の住宅の場合は1,000万円以下となります。

・1
不適切。所得要件は2,000万円以下であり、床面積による違いもあります。

・2
適切。原則2,000万円以下、床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下です。

・3
不適切。原則と小規模住宅の場合の金額が入れ替わっています。

間違いやすい点
原則の2,000万円以下と、床面積40㎡以上50㎡未満の場合の1,000万円以下を取り違えやすい。床面積が小さい住宅のほうが所得要件は厳しい。


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