重要度:B 論点:相続手続
問16:遺産分割の方法に関する次の記述のうち、代償分割の説明として最も適切なものはどれか。
- 1:遺産を現物のまま各相続人に分ける方法
- 2:特定の相続人が遺産を取得し、他の相続人に代償金等を支払う方法
- 3:遺産を売却し、その売却代金を相続人で分ける方法
【第16問:正解と解説】
正解:2
代償分割は、特定の相続人が財産を取得し、他の相続人へ代償金等を支払う方法。
・1
現物分割。
・2
適切。
・3
換価分割。
間違いやすい点
代償分割と換価分割を逆にしない。
重要度:A 論点:遺言・遺留分
問17:民法上の普通方式の遺言の組合せとして、最も適切なものはどれか。
- 1:自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言
- 2:自筆証書遺言・口頭遺言・電子遺言
- 3:公正証書遺言・生前贈与・死因贈与
【第17問:正解と解説】
正解:1
普通方式の遺言には自筆証書・公正証書・秘密証書がある。
・1
適切。
・2
不適切。
・3
不適切。生前贈与・死因贈与は普通方式の遺言ではない。
間違いやすい点
贈与契約と遺言方式を混同しない。
重要度:A 論点:遺言・遺留分
問18:公正証書遺言の作成に必要な証人の人数として、最も適切なものはどれか。
- 1:1人以上
- 2:2人以上
- 3:3人以上
【第18問:正解と解説】
正解:2
公正証書遺言には、公証人のほか証人2人以上の立会いが必要。
・1
不適切。
・2
適切。
・3
不適切。
間違いやすい点
証人1人でよいと覚えない。
重要度:A 論点:遺言・遺留分
問19:遺留分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。
- 1:兄弟姉妹にも遺留分が認められ、遺留分全体の割合は常に1/2である
- 2:兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められ、遺留分全体の割合は常に1/3である
- 3:兄弟姉妹以外の相続人に遺留分が認められ、遺留分全体の割合は相続人が直系尊属のみである場合は1/3、それ以外の場合は1/2である
【第19問:正解と解説】
正解:3
遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められます。遺留分全体の割合は、相続人が直系尊属のみである場合は1/3、それ以外の場合は1/2です。なお遺留分侵害額請求は原則として金銭による請求です。
・1
不適切。兄弟姉妹には遺留分が認められません。
・2
不適切。遺留分権利者の範囲は正しいものの、割合が常に1/3ではありません。
・3
適切。兄弟姉妹以外に認められ、直系尊属のみの場合1/3、それ以外1/2です。
間違いやすい点
兄弟姉妹に遺留分があると誤解しやすい。また直系尊属のみの場合の1/3とそれ以外の1/2を取り違えやすい。
重要度:A 論点:相続税課税財産
問20:相続税の課税対象となる本来の課税財産に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、2026年4月1日時点の現行法令によるものとする。
- 1:相続または遺贈により取得した、金銭で見積もることができる経済価値のある財産が課税対象となるのが基本である
- 2:相続または遺贈により取得した財産のうち、現金および預貯金のみが課税対象となる
- 3:相続または遺贈により取得した財産のうち、不動産のみが課税対象となる
【第20問:正解と解説】
正解:1
相続税の本来の課税財産は、相続または遺贈により取得した金銭で見積もることができる経済価値のある財産が対象となるのが基本です。現預金・有価証券・不動産などが該当します。
・1
適切。金銭で見積もることができる経済価値のある財産が対象です。
・2
不適切。現金・預貯金に限られるものではありません。
・3
不適切。不動産に限られるものではありません。
間違いやすい点
課税対象を特定の財産の種類に限定して覚えてしまいやすい。経済価値のある財産が広く対象となる。

コメント