社会保険労務士 労災保険法 択一式(初級) 第55問〜第57問|特別加入

重要度:A 論点:特別加入者への給付

問55:特別加入者と通勤災害に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:自動車・原動機付自転車・自転車を使用する旅客又は貨物運送事業の一人親方等や、漁船による水産動植物採捕事業の一人親方等には、通勤災害に関する規定が適用されない
  • B:特別加入者には、一律に通勤災害に関する規定が適用されない
  • C:すべての特別加入者に通勤災害に関する規定が適用される
【第55問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(則46条の22の2)。【試験対策】通勤災害の保護が及ばないのは、通勤の実態が通常想定されない類型である。①自動車・原動機付自転車・自転車を使用する旅客又は貨物運送事業の一人親方等②漁船による水産動植物採捕事業の一人親方等③特定農作業従事者及び指定農業機械作業従事者④家内労働者及びその補助者。それ以外の特別加入者には通勤災害の保護が及ぶ。
・B:誤り。原則として通勤災害の保護は及ぶ。適用されないのは住居と就業の場所の往復の実態がない一定の者に限られる。
・C:誤り。上記の運送事業の一人親方等、漁船による自営業者、特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、家内労働者及びその補助者には適用されない。


重要度:B 論点:海外派遣者

問56:海外派遣者の特別加入に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:海外出張者についても、特別加入の手続をしなければ労災保険は適用されない
  • B:海外出張者については、特別加入の手続をしなくても国内の労災保険が適用される
  • C:海外の大学に単に留学する者も、海外派遣者として特別加入することができる
【第56問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。海外出張者は国内の事業に所属しているため、特別加入をしなくても労災保険が適用される。
・B:正しい。【試験対策】「出張」と「派遣」の区別が急所で、名称ではなく所属関係・指揮命令関係の実態により判断する。出張=国内の事業に所属し、国内事業主の指揮命令の下で一時的に海外勤務する→特別加入不要。派遣=海外の事業に所属してその指揮命令を受ける→特別加入が必要。海外で現地採用された者、及び海外の事業に従事しない単なる留学生は、海外派遣者の特別加入の対象とならない。
・C:誤り。現地の事業に従事しない単なる留学は特別加入の対象とならない。


重要度:B 論点:支給制限

問57:特別加入者に係る支給制限に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:特別加入者に係る保険料が滞納されていても、保険給付は全額支給される
  • B:労働者に係る保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、労働者に対する保険給付は行われない
  • C:特別加入者に係る保険料が滞納されている期間中に生じた事故については、保険給付の全部又は一部を行わないことができる
【第57問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。滞納期間中に生じた事故については、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
・B:誤り。労働者に対する保険給付は行われる。政府は事業主から費用を徴収する。
・C:正しい(法34条1項4号等)。【試験対策】労働者の場合は保険料が未納でも給付は行われ(事業主から費用徴収する)、特別加入者の場合は給付自体が制限され得る。この違いが誤り肢となる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました