論点:総合
問5:労働安全衛生法に定める面接指導及びストレスチェックに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:一般の労働者については、時間外・休日労働時間が1か月当たり45時間を超えた場合に面接指導を行わなければならない。
- B:ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場において、6か月以内ごとに1回、定期に実施しなければならない。
- C:ストレスチェックの結果は、検査を行った医師等から事業者に通知され、事業者が労働者に通知する。
- D:管理監督者については、労働時間の状況を把握する義務はない。
- E:新技術・新商品等の研究開発の業務に従事する労働者については、時間外・休日労働時間が1か月当たり100時間を超えた場合、本人の申出がなくても面接指導を行わなければならない。
【第5問:正解と解説】
正解:E
・A
【選択肢解説】一般の労働者の面接指導の要件は月80時間超かつ疲労の蓄積が認められ、本人の申出があることである。
・B
【選択肢解説】ストレスチェックの実施頻度は1年以内ごとに1回である。令和7年改正により常時50人未満の事業場にも実施義務が拡大されるが、施行日は令和10年4月1日であり、令和8年4月11日時点では常時50人未満の事業場はなお努力義務である。
・C
【選択肢解説】検査の結果は医師等から直接労働者に通知される。事業者があらかじめ労働者の同意を得ないで結果の提供を受けることは禁止されている。
・D
【選択肢解説】労働時間の状況の把握義務(法66条の8の3)の対象には管理監督者や裁量労働制の対象者も含まれる。
・E
【論点】面接指導の対象者別要件(法66条の8、66条の8の2、66条の8の4)。【考え方】一般の労働者は、時間外・休日労働が月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ、本人から申出があった場合に面接指導を行う。研究開発業務従事者は月100時間を超えた場合に申出不要で義務となる。高度プロフェッショナル制度対象者は、健康管理時間のうち週40時間を超えた時間が月100時間を超えた場合に申出不要で義務となる。【選択肢解説】研究開発業務従事者については、月100時間を超えた場合、本人の申出がなくても面接指導を行わなければならないから、本記述は正しい。
論点:総合
問6:労働安全衛生法に定める安全衛生教育に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:雇入れ時の安全衛生教育について、非工業的業種においては、機械等の危険性又は有害性等に関する事項等の教育項目を省略することができる。
- B:特別教育を行ったときは、その記録を3年間保存しなければならない。
- C:職長等の教育は、建設業、製造業(一部を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業及び機械修理業において行わなければならない。
- D:危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育は、努力義務である。
- E:就業制限に係る業務に従事する者は、免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
【第6問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】雇入れ時等の教育(法59条1項・2項、則35条)と令和6年4月1日施行の改正。【考え方】従来、非工業的業種については一部の教育項目(機械等・原材料等の危険性有害性、安全装置等の取扱い方法、作業手順、作業開始時の点検)の省略が認められていたが、令和6年4月1日施行の改正によりこの省略規定は廃止され、業種にかかわらず全8項目の教育が必要となった。改正前の知識を前提とする記述は誤りとなる典型例である。【選択肢解説】業種による省略規定は廃止されているから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】則38条のとおりである。健康診断個人票の5年間と区別する。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】令19条のとおりであり、作業主任者は職長等教育の対象から除かれる。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法60条の2のとおりである。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】法61条3項のとおりである。

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