社会保険労務士 労働基準法 選択式 第2問|総合

重要度:A 論点:年次有給休暇

問2:労働基準法39条によれば、使用者は、その雇入れの日から起算して【 A 】継続勤務し全労働日の【 B 】以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。また、使用者は、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇の日数のうち【 C 】を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。さらに、使用者は、有給休暇の日数が【 D 】以上である労働者に対しては、そのうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。なお、有給休暇の請求権は、【 E 】を経過したときは時効によって消滅する。

【語群】

  • ①3日
  • ②1年
  • ③5労働日
  • ④6か月間
  • ⑤10労働日
  • ⑥3か月間
  • ⑦9割
  • ⑧10日
  • ⑨3年
  • ⑩20労働日
  • ⑪8割
  • ⑫2年
  • ⑬1年6か月間
  • ⑭6割
  • ⑮20日
  • ⑯5年
  • ⑰全部
  • ⑱5日
  • ⑲1年間
  • ⑳7割
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【正解】

  • 【A】→ 6か月間
  • 【B】→ 8割
  • 【C】→ 5日
  • 【D】→ 10労働日
  • 【E】→ 2年

【解説】
【A】=雇入れの日から起算して6か月間の継続勤務(39条1項)。【B】=出勤率は全労働日の8割以上。【C】=計画的付与の対象とできるのは「5日を超える部分」(39条6項)。5日分は労働者が自由に取得できるよう残さなければならない。【D】=使用者の時季指定義務の対象は、年次有給休暇の日数が10労働日以上である労働者(39条7項)。比例付与のパートタイム労働者でも10労働日以上付与されれば対象となる。労働者が自ら取得した日数及び計画的付与により与えた日数は5日から控除される。【E】=年次有給休暇の請求権の時効は2年(115条)。賃金(退職手当を除く)の5年(当分の間3年)と区別する。なお、計画的付与の「5日を超える部分」、時間単位年休の「年5日以内」、時季指定義務の「5日」という3つの5日の使い分けが最重要である。


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