論点:総合
問21:労働基準法に定める妊産婦に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:妊産婦が請求した場合には、監督又は管理の地位にある者であっても、深夜業をさせてはならない。
- B:妊産婦については、請求の有無にかかわらず、時間外労働をさせてはならない。
- C:使用者は、産前6週間以内に出産する予定の女性を、請求の有無にかかわらず就業させてはならない。
- D:妊産婦が請求した場合には、フレックスタイム制を採用している場合であっても、1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない。
- E:使用者は、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければならないが、そのために新たに軽易な業務を創設する義務を負う。
【第21問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】妊産婦の保護規定と労基法41条の適用除外の関係(労基法66条3項)。【考え方】41条により労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外される管理監督者については、妊産婦であっても時間外労働・休日労働の制限は及ばない。しかし深夜業の制限(66条3項)は労働時間に関する規定ではなく、37条4項と同じく適用が続くため、請求すれば深夜業が免除される。「管理監督者は深夜だけは生き残る」という構造を、41条の理解と一体で押さえる。【選択肢解説】管理監督者である妊産婦も、請求すれば深夜業をさせてはならないから、本記述は正しい。
・B
【選択肢解説】妊産婦の時間外・休日労働・深夜業の制限は、妊産婦が請求した場合に適用される。
・C
【選択肢解説】産前休業は女性が請求した場合に就業させてはならないものである。請求不要の絶対的禁止は産後8週間(うち6週間)である。
・D
【選択肢解説】労基法66条1項の制限からフレックスタイム制は除かれている。
・E
【選択肢解説】新たに軽易な業務を創設する義務まではないと解されている。
論点:総合
問22:労働基準法に定める解雇制限に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:業務上の負傷により療養している場合であっても、休業していないときは解雇制限は及ばない。
- B:通勤災害により療養のために休業する期間及びその後30日間は、使用者は当該労働者を解雇してはならない。
- C:療養開始後3年を経過した日において労災保険法の傷病補償年金を受けている場合には、打切補償が支払われたものとみなされ、解雇制限が解除される。
- D:天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、行政官庁の認定を受けることにより解雇制限が解除される。
- E:産前産後の女性が労基法65条により休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
【第22問:正解と解説】
正解:B
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】19条の要件は「業務上」かつ「療養のため休業」の2つであり、いずれかを欠けば解雇制限は及ばない。
・B
【論点】労基法19条の解雇制限の適用範囲。【考え方】解雇制限が及ぶのは「業務上」の負傷・疾病による療養のための休業期間及びその後30日間と、産前産後の休業期間及びその後30日間の2つに限られる。通勤災害は労災保険による給付の対象とはなるが、労基法上の災害補償責任の対象ではないため、19条の解雇制限は及ばない。業務災害と通勤災害の取扱いの違い(給付名称・一部負担金・解雇制限)は横断で整理すべき定番論点である。【選択肢解説】通勤災害には解雇制限が及ばないから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労災保険法19条のとおりである。
・D
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法19条1項ただし書のとおりであり、認定が必要である。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法19条1項のとおりである。

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