論点:総合
問13:労働基準法に定める休憩及び休日に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- A:使用者は、4週間を通じ4日以上の休日を与える場合であっても、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
- B:使用者があらかじめ休日と労働日を振り替えた場合であっても、当該休日に労働させた日については3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない。
- C:使用者は、労使協定がある場合には、休憩時間を一斉に与えないことができ、この労使協定は行政官庁に届け出る必要がない。
- D:使用者は、労働時間が8時間である労働者に対し、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。
- E:休憩時間の自由利用の原則は、いかなる労働者にも例外なく適用される。
【第13問:正解と解説】
正解:C
・A
【選択肢解説】4週間を通じ4日以上の休日を与える場合には、週1回の休日の原則は適用されない(労基法35条2項)。
・B
【選択肢解説】事前の振替により当該日は労働日となるため、休日労働の割増賃金は不要である(ただし週法定労働時間を超えれば時間外割増が必要となる)。
・C
【論点】一斉休憩の原則の例外(労基法34条2項ただし書)と、届出を要する労使協定・要しない労使協定の区別。【考え方】労使協定は「届出が必要なもの」と「不要なもの」に分かれる。届出が必要なのは、時間外・休日労働(36協定)、社内預金、1年単位の変形労働時間制、清算期間1か月超のフレックスタイム制、事業場外みなしで法定労働時間を超える時間を定める場合など。届出が不要なのは、一斉休憩の例外、賃金控除、計画的付与、時間単位年休などである。【選択肢解説】一斉休憩の例外に係る労使協定は届出を要しないから、本記述は正しい。
・D
【選択肢解説】1時間の休憩が必要となるのは労働時間が8時間を「超える」場合である。8時間ちょうどであれば45分で足りる。
・E
【選択肢解説】警察官、消防吏員、児童自立支援施設等に勤務し児童と起居をともにする職員等については、自由利用の原則が適用されない。
論点:総合
問14:労働基準法に定める変形労働時間制及び裁量労働制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- A:企画業務型裁量労働制を採用するには、労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議をし、行政官庁に届け出なければならない。
- B:事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
- C:清算期間が1か月を超えるフレックスタイム制を採用する場合には、労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
- D:専門業務型裁量労働制を採用するには労使協定を締結し行政官庁に届け出れば足り、対象労働者本人の同意を得る必要はない。
- E:1年単位の変形労働時間制における連続して労働させる日数の限度は原則として6日であるが、特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる日数とされる。
【第14問:正解と解説】
正解:D
・A
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法38条の4のとおりである。加えて本人の同意及び6か月以内ごとの定期報告が必要である。
・B
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法38条の2のとおりである。
・C
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】労基法32条の3第4項のとおりである。清算期間が1か月以内であれば届出は不要である。
・D
【論点】専門業務型裁量労働制における本人同意の要否(令和6年4月1日施行の改正)。【考え方】従来、本人の同意が必要とされていたのは企画業務型裁量労働制のみであったが、令和6年4月1日施行の改正により、専門業務型裁量労働制についても「本人の同意を得なければならないこと」「同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないこと」「同意の撤回の手続」を労使協定に定めることとされた。改正前の知識を前提とする記述は誤りとなる典型例である。【選択肢解説】専門業務型裁量労働制にも本人の同意が必要であるから、本記述は誤りであり、これが正解肢となる。
・E
正しい(=正解肢ではない)。【選択肢解説】特定期間においては連続12日まで労働させることができる。

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