重要度:B 論点:10人未満の事業場
問119:常時10人未満の労働者を使用する事業場の就業規則に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:法定の作成義務がなくても任意に作成でき、合理的な労働条件が定められ周知されていれば、労働契約の内容となり得る
- B:行政官庁への届出義務がないため、任意に作成して周知しても労働契約上の効力を持つことはない
- C:就業規則は常時10人以上の事業場だけが作成でき、10人未満の事業場が作成することは禁止されている
【第119問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正しい(労働契約法7条)。【試験対策】常時10人未満の事業場には労基法89条の作成・届出義務はないが、任意に作成することはできる。合理的な労働条件が定められ、労働者に周知されていれば、労働契約の内容となり得る。
・B:誤り。法定の届出義務がないことと、労働契約上の効力を持ち得ることは別である。
・C:誤り。常時10人未満の事業場でも、任意に就業規則を作成できる。
重要度:A 論点:懲戒規定
問120:就業規則に基づく懲戒に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:使用者は企業秩序を維持する権限を持つため、就業規則に懲戒事由を定めていなくても自由に懲戒できる
- B:懲戒の種別と事由をあらかじめ就業規則に定めて周知し、個別の懲戒も客観的に合理的で社会通念上相当でなければならない
- C:労働者の行為後に新設した懲戒規定であっても、その行為にさかのぼって適用できる
【第120問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:誤り。懲戒には、あらかじめ就業規則に定められ周知された根拠が必要である。
・B:正しい(労働契約法15条、フジ興産事件・最判平成15年10月10日)。【試験対策】懲戒は、①種別・事由の事前規定、②周知、③客観的合理性、④社会通念上の相当性が重要である。
・C:誤り。労働者の行為後に設けた懲戒規定を、さかのぼって適用することはできない。
重要度:B 論点:効力発生時期
問121:就業規則の効力発生時期に関する記述として、正しいものはどれか。
- A:就業規則は、所轄労働基準監督署長へ届け出た日に必ず効力が発生する
- B:就業規則に施行日が定められていれば、その日までに労働者へ周知されていなくても効力が発生する
- C:労働者への周知後、施行日が定められていれば原則としてその日から、定めがなければ通常は周知された日から効力が生じる
【第121問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:誤り。届出日だけで効力発生時期が決まるものではなく、労働者への周知が必要である。
・B:誤り。施行日を定めていても、その内容が労働者に周知されていなければ拘束力は認められない。
・C:正しい。【試験対策】就業規則の効力は、労働者に周知された時期以後に発生する。施行日の定めがあれば原則としてその日から、定めがなければ通常は周知された日から効力が生じる。

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