重要度:A 論点:免許制度
問1:2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を営もうとする者は、誰の免許を受けなければならないか。
解答を見る
国土交通大臣の免許。1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は、その所在地を管轄する都道府県知事の免許となる。事務所の数ではなく、事務所が所在する都道府県の数で決まる点に注意。
重要度:A 論点:免許制度
問2:宅建業の免許の有効期間は何年か。また、免許の更新を受けようとする場合、いつまでに申請しなければならないか。
解答を見る
有効期間は5年。更新の申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に行わなければならない。期間内に申請すれば、満了日までに処分がされなくても、処分がされるまで従前の免許は効力を有する。
重要度:A 論点:免許の基準
問3:拘禁刑(改正前の懲役・禁錮に相当)以上の刑に処せられた者は、いつまで宅建業の免許を受けることができないか。
解答を見る
その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまで免許を受けることができない。罪名を問わず、拘禁刑以上の刑であれば欠格事由に該当する。
重要度:A 論点:免許の基準
問4:罰金刑に処せられた場合に免許の欠格事由となるのは、どのような罪を犯したときか。
解答を見る
宅建業法違反、傷害罪・暴行罪・脅迫罪・背任罪など一定の罪、暴力団対策法違反等により罰金刑に処せられたときは、執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年間欠格となる。あらゆる罰金刑が欠格事由になるわけではない点に注意。
重要度:A 論点:免許の基準
問5:拘禁刑1年・執行猶予2年の刑に処せられた者は、執行猶予期間が満了した場合、その後5年を経過しなければ免許を受けられないか。
解答を見る
受けられる。執行猶予期間を満了すれば刑の言渡しは効力を失うため、満了の翌日から直ちに免許を受けることができる。「猶予期間満了から5年」という制限はない。

コメント