社会保険労務士 労働基準法 択一式(初級) 第60問〜第62問|労働時間

重要度:A 論点:割増賃金

問60:割増賃金の算定基礎から除外される賃金として、正しいものはどれか。

  • A:住宅に要する費用に応じて算定される住宅手当
  • B:役職手当
  • C:皆勤手当
【第60問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法37条5項、労基則21条)。【試験対策】算定基礎から除外できるのは、家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金の7種類。ただし名称ではなく実質で判断し、住宅費にかかわらず全員一律に支払う住宅手当等は算定基礎に含める。
・B:誤り。役職手当は限定列挙されていないため、割増賃金の算定基礎から除外できない。
・C:誤り。皆勤手当は限定列挙されていないため、割増賃金の算定基礎から除外できない。


重要度:A 論点:事業場外みなし労働時間制

問61:事業場外みなし労働時間制に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:労働時間を算定し難いときは、常に8時間労働したものとみなす
  • B:労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす
  • C:労使協定により通常必要とされる時間を定めた場合、その時間の長短にかかわらず届出が必要である
【第61問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。みなされるのは所定労働時間である(8時間とみなすわけではない)。
・B:正しい(労基法38条の2)。【試験対策】原則は「所定労働時間労働したものとみなす」。当該業務の遂行に通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は「通常必要とされる時間」とみなし、労使協定で定めた場合はその時間となる。労使協定で定めた時間が法定労働時間を超える場合にのみ届出が必要となる点が急所。
・C:誤り。届出が必要となるのは、労使協定で定めた時間が法定労働時間を超える場合である。


重要度:A 論点:専門業務型裁量労働制

問62:令和6年4月1日施行の改正により、専門業務型裁量労働制の労使協定に新たに定めることとされた事項として、正しいものはどれか。

  • A:労使委員会の5分の4以上の多数による決議
  • B:6か月以内ごとに1回の行政官庁への報告
  • C:本人の同意を得なければならないこと及び同意の撤回の手続
【第62問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。労使委員会の5分の4以上の決議が必要なのは企画業務型裁量労働制及び高度プロフェッショナル制度である。専門業務型は労使協定による。
・B:誤り。定期報告が必要なのは企画業務型裁量労働制である。
・C:正しい。【試験対策】従来、本人同意が必要なのは企画業務型だけであったが、令和6年4月から専門業務型にも本人同意・同意撤回手続が必要となった。旧法(本人同意は企画業務型のみ)を前提とする誤り肢が今後の定番となる。専門業務型は労使協定+届出、企画業務型は労使委員会の5分の4以上の決議+届出という違いも押さえる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました