社会保険労務士 労働基準法 択一式(初級) 第19問〜第21問|労働契約

重要度:A 論点:労基法違反の契約

問19:労基法で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約の効力に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:労働契約の全部が無効となる
  • B:基準に達しない部分が無効となり、その部分は労基法で定める基準による
  • C:労働者が同意していれば、基準に達しない労働条件も有効となる
【第19問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。無効となるのは、労基法の基準に達しない部分であり、契約全体が当然に無効となるわけではない。
・B:正しい(労基法13条)。基準に達しない部分は無効となり、その無効部分は労基法で定める基準による。【試験対策】「一部無効+法定基準による補充」が13条の効果。契約全部が無効になる、又は労働者の同意で有効になるという肢は誤り。
・C:誤り。労基法の最低基準は強行的に適用されるため、労働者が同意しても基準未満の部分は有効にならない。


重要度:B 論点:労働条件の明示

問20:書面による明示が必要な労働条件を、FAXや電子メール等で明示する場合の要件として、正しいものはどれか。

  • A:使用者が電子化を希望すれば、労働者の希望がなくても電子メールで明示できる
  • B:電子署名を付した電子メールでなければ認められない
  • C:労働者が希望し、受信記録を出力して書面を作成できる方法であれば認められる
【第20問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。FAXや電子メール等による明示は、労働者がその方法を希望した場合に限られる。
・B:誤り。電子署名は要件ではない。受信者を特定して情報を伝達でき、記録を出力して書面を作成できることが必要である。
・C:正しい(労基則5条4項)。【試験対策】電子明示の要件は「労働者の希望」と「出力して書面化できること」。使用者の都合だけで一方的に電子化することはできない。


重要度:B 論点:労働条件の明示

問21:明示された労働条件が事実と相違したため労働者が即時に契約を解除した場合、使用者が必要な帰郷旅費を負担する要件として、正しいものはどれか。

  • A:就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷すること
  • B:すべての労働者が、契約解除の日から7日以内に帰郷すること
  • C:就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から30日以内に帰郷すること
【第21問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(労基法15条3項)。【試験対策】帰郷旅費は「就業のために住居を変更」「明示条件と事実の相違による即時解除」「解除の日から14日以内の帰郷」の3要件をセットで覚える。
・B:誤り。対象は、就業のために住居を変更した労働者であり、期間は7日以内ではなく14日以内である。
・C:誤り。期間は30日以内ではなく14日以内である。


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