社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第145問〜第149問|高年法・障害者雇用等

重要度:A 論点:障害者雇用促進法

問145:週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者は、2024年4月から実雇用率上1人を0.5人として算定する。

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○ 障害特性により長時間勤務が困難な者の雇用機会を拡大するための特例である。就労継続支援A型事業所の利用者はこの算定特例の対象外となる。週20時間以上30時間未満の短時間労働者は原則0.5人であるが、重度身体障害者・重度知的障害者及び精神障害者は1人として算定する。


重要度:A 論点:障害者雇用促進法

問146:障害者職業生活相談員の選任義務は障害者を10人以上雇用する事業所に限られ、障害者を解雇する際もハローワークへの届出は不要である。

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× 障害者を5人以上雇用する事業所では、所定の資格を有する者から障害者職業生活相談員を選任し、職業生活に関する相談・指導を行わせなければならない。また、事業主が障害者である労働者を解雇するときは、原則として速やかに事業所を管轄するハローワークへ障害者解雇届を提出する。天災事変その他やむを得ない理由により事業継続が不可能となった場合には届出の例外がある。


重要度:A 論点:障害者雇用促進法

問147:事業主は、募集・採用において障害者へ均等な機会を与え、採用後の賃金、配置、昇進、教育訓練、福利厚生等について、障害者であることを理由とする差別的取扱いをしてはならない。

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○ 障害者差別禁止は、企業規模を問わずすべての事業主に適用される。障害者を有利に取り扱う措置、合理的配慮を提供するために必要な異なる取扱い、合理的配慮を行っても重要な職務遂行が困難な場合の異なる取扱い等は、直ちに禁止される差別には当たらない。


重要度:A 論点:障害者雇用促進法

問148:2026年6月1日現在の障害者雇用状況報告は、同年7月1日からの法定雇用率引上げを先取りし、常用労働者37.5人以上の事業主が提出対象となる。

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× 2026年6月1日現在の報告では、基準日現在の法定雇用率2.5%が用いられるため、提出対象は常用労働者40.0人以上の事業主である。法定雇用率2.7%・37.5人以上への変更は2026年7月1日からであり、2026年6月1日現在の報告には先取りして適用しない。


重要度:A 論点:最低賃金法

問149:精神又は身体の障害により労働能力が低い者、試用期間中の者、軽易な業務に従事する者等には、使用者の判断だけで最低賃金を適用しないことができる。

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× 最低賃金の適用除外ではなく、都道府県労働局長の許可を受けて個別に最低賃金を減額できる特例である。障害があるというだけでは足りず、従事する業務について労働能力が著しく低いこと等が必要となる。試用期間中の者、一定の認定職業訓練を受ける者、軽易な業務又は断続的労働に従事する者も、法定要件と許可を満たす場合に限り減額できる。


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