社会保険労務士 労働一般常識 一問一答 第94問〜第98問|パート有期法・派遣法

重要度:B 論点:パート有期法

問94:通常の労働者に社宅の利用機会を与えている事業主は、短時間・有期雇用労働者にも必ず社宅の利用機会を与えなければならない。

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× パートタイム・有期雇用労働法12条により利用機会の付与が義務となる福利厚生施設は、施行規則で定める給食施設、休憩室、更衣室である。社宅は同条の対象施設ではないが、8条・9条による待遇差規制の検討対象にはなり得る。


重要度:A 論点:パート有期法

問95:事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、通常の労働者の募集事項の周知、配置希望の申出機会の付与、転換試験制度の設置のすべてを実施しなければならない。

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× パートタイム・有期雇用労働法13条は、募集事項の周知、配置希望の申出機会の付与、転換試験制度その他の転換推進措置のいずれかを講じることを義務付けている。


重要度:B 論点:パート有期法

問96:事業主は相談体制を整備し、短時間・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所では短時間・有期雇用管理者を必ず選任しなければならない。

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× 相談体制の整備はパートタイム・有期雇用労働法16条の義務である。一方、常時10人以上を雇用する事業所における短時間・有期雇用管理者の選任は、同法17条・施行規則6条による努力義務である。


重要度:A 論点:労働者派遣法

問97:労働者派遣事業を行おうとする者は、事業の種類にかかわらず、原則として厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

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○ 労働者派遣法5条である。かつての特定労働者派遣事業の届出制は廃止され、現在は労働者派遣事業が許可制に一本化されている。


重要度:A 論点:労働者派遣法

問98:派遣元で期間の定めなく雇用されている派遣労働者にも、同一の組織単位への派遣期間は原則3年という個人単位の期間制限が適用される。

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× 無期雇用派遣労働者に係る派遣は、労働者派遣法40条の2第1項1号により期間制限の対象外である。60歳以上の者、終期が明確な有期プロジェクト業務、日数限定業務、産前産後休業・育児休業・介護休業等の代替業務に係る派遣も対象外となる。


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