重要度:A 論点:労働審判
問67:労働審判は、労働審判官1人および労働審判員2人で組織する労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理する。
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○ 労働審判委員会は裁判官である労働審判官1人と、労働関係の専門的知識経験を有する労働審判員2人で構成される。審理は非公開で、原則として3回以内の期日で終結する。労働審判員は労使各側の経験を有する者から選ばれるが、中立・公正な立場で手続へ関与する。
重要度:A 論点:労働審判
問68:労働審判に対する異議申立期間は審判の告知を受けた日から1か月であり、期間内に異議が申し立てられても労働審判は確定する。
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× 異議申立期間は告知を受けた日又は審判書の送達を受けた日から2週間以内である。適法な異議が申し立てられると労働審判は効力を失い、労働審判の申立時に訴えの提起があったものとみなされて訴訟手続へ移行する。異議がなければ労働審判は裁判上の和解と同一の効力を有する。
重要度:B 論点:労働審判
問69:労働審判委員会が調停を試みることができるのは第1回期日に限られ、第2回期日以後は必ず労働審判を行わなければならない。
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× 労働審判委員会は審理の終結に至るまで、いつでも調停を試みることができる。話合いがまとまれば調停成立により手続が終了し、まとまらない場合には、権利関係と手続経過を踏まえて事案の実情に即した労働審判を行う。
重要度:B 論点:判例
問70:整理解雇の有効性は、人員削減の必要性、解雇回避努力、被解雇者選定の合理性、手続の相当性の4要素により判断される。
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○ 整理解雇では一般に、人員削減の必要性、解雇回避努力、人選の合理性、手続の相当性という4要素を総合考慮する。すべてを独立した絶対的要件として機械的に判断するのではなく、事案に応じた総合判断とされる。
重要度:B 論点:判例
問71:採用内定の取消しは、解約権の行使であり、客観的に合理的で社会通念上相当と認められる場合にのみ許される。
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○ 採用内定により、就労開始を将来に予定し一定の取消事由を留保した労働契約が成立する場合がある。大日本印刷事件判決は、内定取消しについて、採用内定当時知ることができず、知ることが期待できない事実を理由とし、その取消しが客観的に合理的で社会通念上相当である場合に限り解約権行使を認める考え方を示した。

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