重要度:B 論点:保険者
問199:健康保険組合の規約変更は、すべて厚生労働大臣への届出だけで効力を生じ、認可を必要とするものはない。
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× 規約変更は、厚生労働省令で定める軽微な事項を除き、厚生労働大臣の認可を受けなければ効力を生じない。省令で定める事項の変更は、遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る(法16条2・3項)。
重要度:A 論点:保険者
問200:健康保険組合の理事長は、被保険者である組合員が互選した組合会議員である理事の中から選挙される。
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× 理事長は、事業主が選定した組合会議員である理事の中から、理事が選挙する。理事の定数は偶数で労使側から半数ずつ互選し、監事は事業主側・被保険者側から各1人を組合会で選挙する(法21条)。
重要度:A 論点:不服申立て
問201:被保険者資格又は標準報酬に関する処分が確定した後でも、その処分の誤りを、当該処分に基づく保険給付処分への不服理由として主張することができる。
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× 被保険者資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分への不服を、当該処分に基づく保険給付処分への不服理由とすることはできない(法189条4項)。資格・標準報酬の処分段階で適切に争う必要がある。
重要度:B 論点:保険者
問202:健康保険組合の合併及び組合会の議決による解散には、組合会議員定数の4分の3以上の多数による議決と厚生労働大臣の認可が必要である。
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○ 合併は組合会議員定数の4分の3以上の議決と厚生労働大臣の認可を要する。組合会の議決による解散も4分の3以上の議決と認可が必要である。組合解散後は、全国健康保険協会が消滅組合の権利義務を承継する(法23条・26条)。

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