社会保険労務士 健康保険法 択一式(初級) 第1問〜第3問|適用・被保険者

重要度:A 論点:強制適用事業所

問1:健康保険の強制適用事業所に関する記述として、正しいものはどれか。

  • A:法人の事業所は、業種を問わず、常時従業員を使用するものであれば、その数が1人であっても強制適用事業所となる。
  • B:法人の事業所は、常時5人以上の従業員を使用する場合に限り、強制適用事業所となる。
  • C:個人経営の飲食店は、常時5人以上の従業員を使用していれば強制適用事業所となる。
【第1問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい(健康保険法3条3項)。【試験対策】法人の事業所は業種・人数を問わず、常時従業員を使用する限り強制適用事業所となる。法人代表者1人だけの事業所でも、代表者が法人に労務を提供し、その対償として定期的な報酬を受け、実質的な使用関係が認められる場合は被保険者となるため、強制適用となる。
・B:誤り。常時5人以上という人数要件は、法定の適用業種に該当する個人事業所について用いられる。法人事業所にはこの人数要件はない。
・C:誤り。個人経営の飲食店は、常時5人以上の従業員を使用していても、現行法上は強制適用業種に含まれず、原則として任意適用の対象となる。


重要度:B 論点:適用業種

問2:個人経営の社会保険労務士事務所(常時5人の従業員を使用)の取扱いとして、正しいものはどれか。

  • A:士業は非適用業種であるため、常時5人以上を使用していても強制適用事業所とならない。
  • B:令和4年10月から士業が適用業種に追加されたため、強制適用事業所となる。
  • C:士業は法人でなければ健康保険の適用を受けることができない。
【第2問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。2022年10月から、社会保険労務士、弁護士、税理士等の法律・会計に係る一定の士業は強制適用業種に追加された。
・B:正しい。【試験対策】個人経営であっても、法定の適用業種に該当し、常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用となる。社会保険労務士事務所等の士業は2022年10月から適用業種に追加された。
・C:誤り。法人でなくても、法定の適用業種に該当する個人事業所で常時5人以上を使用すれば強制適用となる。


重要度:A 論点:任意適用事業所

問3:任意適用事業所の認可を受けるために必要な同意として、正しいものはどれか。

  • A:その事業所に使用される者の全員の同意
  • B:その事業所に使用される者の4分の3以上の同意
  • C:その事業所に使用される者の2分の1以上の同意
【第3問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。任意適用の認可申請に全員の同意は必要ない。
・B:誤り。被保険者の4分の3以上の同意が必要となるのは、任意適用を取り消す場合である。
・C:正しい(健康保険法31条)。【試験対策】任意適用の認可申請には、その事業所に使用される者のうち被保険者となるべき者の2分の1以上の同意が必要である。事業主が申請し、厚生労働大臣の認可を受ける。加入は2分の1以上、取消しは被保険者の4分の3以上と区別する。


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