電子記録債権・電子記録債務、掛け代金を「電子的な記録」に置き換える

この単元の標語:発生記録を行ったからといって、新たな売上・仕入をもう一度計上するわけではない。動くのは債権債務の科目だけ。


① このページで学ぶこと

  • 電子記録債権・電子記録債務がどのような債権・債務かを説明できる
  • 売掛金を電子記録債権へ振り替える仕訳が切れるようになる
  • 買掛金を電子記録債務へ振り替える仕訳が切れるようになる
  • 発生記録のときに売上・仕入を計上し直さない理由を説明できる
  • 支払期日に決済されたときの仕訳が切れるようになる

② 基礎概念

電子記録債権とは

電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録によって、発生・譲渡等の効力が生じる金銭債権です。

支払期日・金額・当事者が記録機関に管理され、期日には口座間で決済されます。債権者側(代金を受け取る側)が使う勘定科目で、5要素は資産です。

3級では、すでに売掛金として計上している債権について発生記録を行ったとき、売掛金から電子記録債権へ振り替える会計処理を基本として学びます。

電子記録債務とは

同じ取引を債務者側(代金を支払う側)から見たものが電子記録債務です。5要素は負債です。

立場 元の科目 電子記録後の科目 5要素
代金を受け取る側 売掛金 電子記録債権 資産
代金を支払う側 買掛金 電子記録債務 負債

1つの取引について、債権者側と債務者側で別々の科目が同時に発生します。 問題文の主語がどちらかを最初に確定させてください。

売掛金・買掛金との関係

3級で扱う基本形では、すでに売掛金・買掛金として計上している債権債務について発生記録を行います。

このとき、新たな売上・仕入をもう一度計上することはありません。 仕訳は科目の振替になります。

債権者側 (借)電子記録債権 /(貸)売掛金 債務者側 (借)買掛金 /(貸)電子記録債務


③ 仕組み・理由

なぜ売掛金のままにしないのか

売掛金と比べた電子記録債権の利点は、支払期日・金額が記録機関に登録され、期日には口座間で決済されることです。

請求や入金確認の手間が減り、記録が残るため紛失・偽造の心配もありません。

かつてこの役割は紙の約束手形が担っていましたが、紙の作成・郵送・保管のコストや紛失のリスクがあり、電子化が進みました。

【2026年度(~2027年3月)受験の方】

2026年度の試験では約束手形も出題範囲です(付録単元 A01 で扱います)。

理解の補助として、電子記録債権を約束手形と対応させてイメージすることもできます(発生記録が手形の振出しに、支払期日の決済が手形の決済に対応する)。ただしこれはあくまで補助的なイメージであり、電子記録債権の定義ではありません。 電子記録債権は②のとおり、記録原簿への電子記録によって効力が生じる金銭債権です。

発生記録のときに売上・仕入を計上し直さない

3級で扱う基本形では、発生記録の対象となる債権債務は、すでに売掛金・買掛金として計上済みです。

そのとき売上も同時に計上されているため、発生記録の時点で売上を再計上しません。 同じ売上を2回計上すると、収益が過大になります。

買掛金から電子記録債務への振替も同じで、仕入はすでに計上済みなので再計上しません。

取引は3段階で進む

① 商品の掛け売買(売掛金・買掛金が発生) ② 発生記録(電子記録債権・電子記録債務へ振替) ③ 支払期日の決済(預金口座で受払い)

各段階で何が動くかを分けて考えてください。 ①では収益・費用が動き、②では債権債務の科目だけが入れ替わり、③では債権債務と預金が動きます。


④ 基本例

青森商事(債権者・売り手)と弘前物産(債務者・買い手)の取引は次のとおりである。

  • ×1年12月1日 青森商事は弘前物産へ商品 ¥240,000 を掛けで販売した。
  • ×1年12月10日 両社は取引銀行を通じて電子債権記録機関へ発生記録の請求を行い、¥240,000 が記録された。
  • ×2年1月31日(支払期日) ¥240,000 が弘前物産の普通預金口座から青森商事の普通預金口座へ決済された。

⑤ 仕訳例:思考の手順つき

場面1:発生記録(債権者側・青森商事/×1年12月10日)

  1. 取引を読む:すでにある売掛金が電子記録債権に置き換わる。
  2. 勘定科目を決める:新たに生じる権利 → 電子記録債権/消える権利 → 売掛金
  3. 5要素と増減を確認する:電子記録債権(資産)の増加/売掛金(資産)の減少
  4. 借方・貸方を決める:資産の増加は借方、資産の減少は貸方
  5. 金額を記入する:どちらも ¥240,000
  6. 貸借一致を確認する:借方 240,000 = 貸方 240,000
借方科目 金額 貸方科目 金額
電子記録債権 240,000 売掛金 240,000

売上は計上しません。 本例では12月1日の掛け販売の時点で売上を計上済みだからです。

場面2:発生記録(債務者側・弘前物産/×1年12月10日)

同じ取引を支払う側から見ると、貸借が逆になります。

借方科目 金額 貸方科目 金額
買掛金 240,000 電子記録債務 240,000
  • 借方の理由:買掛金(負債)の減少。元の義務が消える
  • 貸方の理由:電子記録債務(負債)の増加。新たな義務が生じる

仕入は計上しません。 本例では12月1日の掛け仕入の時点で計上済みだからです。

場面3:支払期日の決済(債権者側・青森商事/×2年1月31日)

借方科目 金額 貸方科目 金額
普通預金 240,000 電子記録債権 240,000

場面4:支払期日の決済(債務者側・弘前物産/×2年1月31日)

借方科目 金額 貸方科目 金額
電子記録債務 240,000 普通預金 240,000

4本の仕訳を1枚で

段階 債権者側(青森商事) 債務者側(弘前物産)
① 掛け売買 (借)売掛金/(貸)売上 (借)仕入/(貸)買掛金
② 発生記録 (借)電子記録債権/(貸)売掛金 (借)買掛金/(貸)電子記録債務
③ 決済 (借)普通預金/(貸)電子記録債権 (借)電子記録債務/(貸)普通預金

債権者側と債務者側は、つねに鏡のように対称です。


⑥ 間違いやすいポイント3つ

1.発生記録のときに売上・仕入をもう一度計上してしまう

「(借)電子記録債権/(貸)売上」としてしまう誤りです。

発生記録を行ったからといって、新たな売上をもう一度計上するわけではありません。 3級で扱う基本形では、売上・仕入は掛け売買の時点ですでに計上済みで、ここでは動きません。

2.電子記録債権と電子記録債務を逆にする

問題文の主語がどちら側かを最初に確定させてください。

問題文の表現 立場 使う科目
「売掛金について発生記録を行った」 債権者側 電子記録債権
「買掛金について発生記録の請求を行った」 債務者側 電子記録債務

「債権」は受け取る側、「債務」は支払う側という言葉の意味に立ち返れば判断できます。

3.2027年度に電子記録債権・債務までなくなると考えてしまう

2027年度から、紙媒体の手形を用いる取引は3級の出題対象から外れます。

しかし、電子記録債権・電子記録債務は引き続き3級の出題対象です。

「手形が出題されなくなるから、債権・債務の電子記録も不要」と混同しないでください。紙の手形が外れることと、電子記録が外れることは別の話です。


⑦ 試験での問われ方

当サイトの本試験形式では、主に第1問対策(仕訳問題)に位置づけています。

第1問対策

発生記録の仕訳と決済の仕訳が問われます。債権者側・債務者側のどちらの立場かを読み分ける必要があります。掛け売買から決済までを一連で問う形もあります。

第2問対策

補助簿の選択で、電子記録債権が売掛金元帳の対象外であることの判断が関係することがあります。

第3問対策

決算整理前残高試算表に電子記録債権・電子記録債務が並びます。電子記録債権は貸倒引当金の設定対象になります(C14-T03)。


⑧ まとめ

場面 債権者側 債務者側
発生記録 (借)電子記録債権/(貸)売掛金 (借)買掛金/(貸)電子記録債務
決済 (借)普通預金など/(貸)電子記録債権 (借)電子記録債務/(貸)普通預金など

発生記録を行ったからといって、新たな売上・仕入をもう一度計上するわけではありません。 3級で扱う基本形では、すでに計上済みの売掛金・買掛金を電子記録債権・電子記録債務へ振り替えます。


⑨ 関連問題への導線

  • 一問一答:C05-T03「電子記録債権・電子記録債務」(全9問)
  • 仕訳問題:C05-T03「電子記録債権・電子記録債務」(全7問・初級2問/標準3問/応用2問)
  • 前のテキスト:C05-T02「クレジット売掛金」
  • 次のテキスト:C05-T04「貸付金・借入金」
  • 掛取引の基本:C05-T01「売掛金・買掛金」
  • 【2026年度】約束手形:付録 A01-T01「受取手形・支払手形」

⑩ 2級への接続

2級では、電子記録債権の譲渡(他社への売却)や割引(期日前の資金化)が加わり、譲渡損・割引料の処理が登場します。

また、貸借対照表での営業債権の区分表示にも関わります。

3級で身につける「発生記録では債権債務の科目だけが動き、収益・費用は動かない」という理解が、その土台になります。


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