社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第189問〜第193問|保険者・不服申立て

重要度:A 論点:不服申立て

問189:社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

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○ 社会保険審査官の決定に不服がある者は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、社会保険審査会へ再審査請求できる。また、審査請求をした日から2か月以内に審査官の決定がないときは、審査請求人は審査請求が棄却されたものとみなし、再審査請求へ進むことができる(法189条2項)。


重要度:B 論点:不服申立て

問190:審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。

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× 社会保険審査官への審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内であり、60日以内ではない。正当な理由がある場合は例外が認められ得る。ただし、被保険者資格又は標準報酬に関する処分については、処分があった日の翌日から2年を経過すると、知った時期にかかわらず審査請求できない。


重要度:B 論点:不服申立て

問191:保険料等の賦課・徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をした上で、社会保険審査会に再審査請求をする。

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× 健康保険の保険料等の賦課・徴収処分又は督促・滞納処分に不服がある者は、社会保険審査官を経ず、社会保険審査会へ直接審査請求する(法190条)。請求期間は原則として処分を知った日の翌日から3か月以内であり、この直接審査請求に対して、さらに同審査会へ再審査請求する二審制ではない。


重要度:B 論点:不服申立て

問192:保険給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

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○ 被保険者資格、標準報酬又は保険給付に関する処分の取消訴訟は、当該処分について社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない(法192条)。社会保険審査会への再審査請求の裁決まで待つ必要はない。この審査請求前置は法189条1項の処分に限られ、法190条の保険料等の処分には同条の前置規定は適用されない。


重要度:B 論点:時効

問193:傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとに、その翌日から起算する。

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○ 傷病手当金の請求権は労務不能であった日ごとに発生し、その翌日から2年で時効となる。療養費は費用を支払った日の翌日、高額療養費は原則として診療月の翌月1日、埋葬料・家族埋葬料は死亡日の翌日、埋葬費は実際に埋葬を行った日の翌日が起算日である。


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