社会保険労務士 健康保険法 一問一答 第178問〜第183問|日雇特例

重要度:A 論点:日雇特例

問178:日雇特例被保険者の標準賃金日額は、賃金日額に応じて第1級3,000円から第11級24,750円までの11等級に区分されている。

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○ 標準賃金日額は11等級で、第1級3,000円から第11級24,750円までである(法124条)。賃金日額が3,500円未満なら第1級、23,000円以上なら第11級となる。一般被保険者の標準報酬月額とは別の制度である。


重要度:A 論点:日雇特例

問179:日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料は、常に被保険者と事業主が同額を負担する完全な労使折半である。

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× 日雇特例被保険者は、一般保険料等の所定部分の2分の1等を負担するが、事業主はこれに加えて事業主のみが負担する額も負担するため、保険料総額は完全な同額負担ではない(法168条・169条)。事業主は日ごとに保険料を納付し、被保険者負担分を賃金から控除するときは、その旨を本人へ告げなければならない。


重要度:A 論点:日雇特例

問180:日雇特例被保険者の傷病手当金の日額は、受給要件となる前2か月又は前6か月の各月における標準賃金日額の合算額のうち最大のものの45分の1であり、双方の要件を満たすときは高い方となる。

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○ 前2か月26日分以上の要件を満たす場合と前6か月78日分以上の要件を満たす場合について、それぞれ保険料納付日に係る標準賃金日額の月別合算額の最大額を45で除した金額を算定する。双方に該当するときは高い方の日額を用いる(法135条2項)。


重要度:A 論点:日雇特例

問181:出産育児一時金の受給要件を満たす日雇特例被保険者には、単胎妊娠の場合、出産予定日以前42日から出産日の翌日以後56日までのうち労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。

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○ 単胎妊娠は出産日(予定日後の出産は予定日)以前42日、多胎妊娠は98日から、出産日後56日までの労務に服さなかった期間が対象である(法138条)。日額は、出産月の前4か月の保険料納付日に係る標準賃金日額の月別合算額のうち最大額の45分の1である。


重要度:B 論点:日雇特例

問182:日雇特例被保険者の死亡について埋葬料が支給されるのは、死亡月の前2か月26日分以上又は前6か月78日分以上の保険料納付がある場合に限られ、療養中の死亡等は対象とならない。

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× 保険料納付要件を満たす場合のほか、死亡時に療養の給付等を受けていた場合、又はそれらを受けなくなった日後3か月以内に死亡した場合も対象となる(法136条)。死亡者により生計を維持され埋葬を行う者へ埋葬料を支給し、その者がいない場合は、実際に埋葬を行った者へ所定額の範囲内で埋葬費を支給する。


重要度:A 論点:日雇特例

問183:日雇特例被保険者の被扶養者が出産した場合の家族出産育児一時金は、出産月の前2か月間に通算26日分以上、又は前6か月間に通算78日分以上の保険料が納付されていることを要件とする。

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○ 被扶養者の出産に係る家族出産育児一時金の納付要件は、前2か月26日分以上又は前6か月78日分以上である(法144条)。日雇特例被保険者本人の出産育児一時金は前4か月26日分以上であり、本人給付と家族給付で要件が異なる点が重要である。


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