宅地建物取引士 税・その他 択一式(初級) 第25問〜第27問|国税(印紙税・登録免許税・所得税等)

重要度:A 論点:過怠税

問25:印紙税を納付しなかった場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:印紙を貼付しなかった場合、原則として納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収される。
  • B:印紙を貼付しなかった場合でも、契約自体が無効となることはないが、過怠税も徴収されない。
  • C:印紙は貼付したが消印をしなかった場合、過怠税は課されない。
【第25問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。本来の税額+その2倍=合計3倍の過怠税(自主申告の場合は1.1倍)。【試験対策】過怠税の3つの数字=「不貼付:3倍(自主申告1.1倍)」「消印なし:印紙の額面相当額」。あわせて「契約の効力には影響しない」という私法上の効果の独立性が、農地法(無許可=無効)等との横断対比で問われる。
・B:誤り。契約は有効という前半は正しいが、過怠税は徴収される。
・C:誤り。消印を欠いた場合は、消印されていない印紙の額面相当額の過怠税が課される。


重要度:B 論点:印紙税の非課税

問26:印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:国と私人が共同で作成した文書のうち、私人が保存するものは、国が作成したものとみなされ非課税である。
  • B:土地の賃貸借契約書は課税文書ではないが、建物の賃貸借契約書は課税文書である。
  • C:地方公共団体が作成する文書には、印紙税が課される。
【第26問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。私人保存分は国作成とみなされ非課税(国保存分は私人作成とみなされ課税)。【試験対策】「国等との共同作成文書は、保存する側の逆の者が作成したとみなす」というたすき掛けの処理。『誰が保存する方が非課税か』を毎回図にして確認する。土地賃貸借=課税・建物賃貸借=不課税の対比も必須。
・B:誤り。課税・非課税が逆。土地の賃貸借契約書(地上権・土地賃借権の設定等)は課税文書、建物の賃貸借契約書は不課税。
・C:誤り。国・地方公共団体等が作成する文書は非課税。


重要度:A 論点:登録免許税の基本

問27:登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:売買による所有権移転登記の課税標準は、実際の売買価格である。
  • B:売買による所有権移転登記では、売主と買主が連帯して納税義務を負う。
  • C:登録免許税は、いかなる場合も印紙で納付しなければならない。
【第27問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:誤り。課税標準は固定資産課税台帳の登録価格であり、実際の取引価格ではない。最頻出のひっかけ。
・B:正しい。登記を受ける者(売買では両当事者)が連帯して納付義務を負う。【試験対策】登録免許税の基本3点=「課税標準=台帳価格(取引価格ではない)」「売買では連帯納付」「原則現金納付(3万円以下は印紙も可)」。3点それぞれを単独で入れ替える肢が作られる。
・C:誤り。原則は現金納付で、税額3万円以下の場合に印紙納付が認められる。「いかなる場合も」という全称表現+原則例外の逆転。


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