宅地建物取引士 税・その他 択一式(初級) 第22問〜第24問|国税(印紙税・登録免許税・所得税等)

重要度:A 論点:印紙税の課税文書

問22:印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:売買契約書を売主・買主用に2通作成した場合、印紙の貼付が必要なのはいずれか1通のみである。
  • B:契約書の単なるコピー(署名押印のない写し)にも、印紙税が課される。
  • C:契約当事者の双方が所持する目的で契約書を2通作成した場合、2通とも課税文書となる。
【第22問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。双方所持目的の2通はいずれも課税文書。1通のみとする緩和のひっかけ。
・B:誤り。証明目的のない単なる写しは課税されない。
・C:正しい。各通が契約の成立を証明する文書として課税される。【試験対策】印紙税の課否は「契約の成立等を証明する目的の文書か」で判定。「2通とも課税」「単なるコピーは不課税(ただし署名押印があれば課税されうる)」の2点はワンセットの頻出ペア。


重要度:A 論点:印紙税の記載金額(交換・贈与)

問23:印紙税の記載金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:交換契約書に双方の物件の価額(甲2,000万円・乙1,800万円)が記載されている場合、記載金額は高い方の2,000万円となる。
  • B:贈与契約書は、贈与する不動産の時価が記載金額となる。
  • C:交換差金200万円のみが記載されている交換契約書の記載金額は、ゼロとして扱われる。
【第23問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正しい。双方の価額記載時は高い方が記載金額。【試験対策】交換契約書の2パターン=「双方の価額あり→高い方」「差金のみ→差金の額」。贈与契約書は「記載金額のない契約書=200円」であり、時価を持ち出す肢は誤り。この3つの処理を1セットで覚える。
・B:誤り。贈与契約書は対価がないため記載金額のない契約書として一律200円課税。時価は無関係。
・C:誤り。差金のみの記載であれば、その差金の額(200万円)が記載金額となる。


重要度:B 論点:変更契約書の記載金額

問24:変更前の契約書を特定できる事項が変更契約書に記載され、変更前の契約金額を記載した契約書が作成されていることが明らかな場合における、売買代金の変更契約書に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  • A:代金を1,000万円から1,200万円に増額する変更契約書の記載金額は、1,200万円である。
  • B:減額変更の契約書の記載金額は、減額後の800万円である。
  • C:代金を1,000万円から800万円に減額する変更契約書は、記載金額のない契約書として200円の印紙税が課される。
【第24問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:誤り。増額変更の記載金額は「増加額」の200万円。変更後の総額とするひっかけ。
・B:誤り。減額後の金額でも減少額でもなく、記載金額なしとして扱う。
・C:正しい。減額変更は記載金額のない契約書=200円。【試験対策】「増額→増加額が記載金額」「減額→記載金額なし(200円)」という非対称が核心。増額と減額で扱いが全く異なる点を、方向を入れ替えた肢で毎回のように試される。


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