宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第68問〜第69問|親族・相続

重要度:B 論点:親族・相続

問68:特別寄与料に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:相続人ではない被相続人の親族が、無償で療養看護その他の労務を提供したことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、その親族は、相続開始後、相続人に対して特別寄与料の支払を請求することができる。
  • B:被相続人と長年親しくしていた友人であれば、親族でなくても特別寄与料を請求することができる。
  • C:特別寄与料は被相続人の生前に請求しなければならず、相続開始後は請求できない。
  • D:家庭裁判所への特別寄与料の請求は、特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から1年、又は相続開始から10年を経過するまで行うことができる。
【第68問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】特別寄与料(民法1050条)。【選択肢解説】正しい。無償で療養看護等をした相続人以外の親族が特別の寄与をした場合、相続人に金銭を請求できる。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。特別寄与者となり得るのは被相続人の親族であり、親族でない友人等は対象外である。

・C
【選択肢解説】誤り。特別寄与料は、被相続人の死亡後に相続人に対して請求する制度である。

・D
【選択肢解説】誤り。家庭裁判所への請求期間は、相続開始及び相続人を知った時から6か月、又は相続開始から1年である。


重要度:B 論点:親族・相続

問69:Aが死亡し、相続人は配偶者B及び子Cの2人である。Aの相続開始時におけるX銀行の預金残高は900万円であり、他にX銀行の預貯金はない。遺産分割前にBがX銀行から単独で払戻しを受けることができる上限額として、民法及び法務省令の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:0円
  • B:300万円
  • C:450万円
  • D:150万円
【第69問:正解と解説】

正解:D

・A
【選択肢解説】誤り。遺産分割前でも、各共同相続人が一定額を単独で払い戻せる制度があるため、払戻し可能額が0円となるわけではない。

・B
【選択肢解説】誤り。預金残高の3分の1である300万円をそのまま払い戻せるわけではない。

・C
【選択肢解説】誤り。各相続人が自己の法定相続分全額を単独で払い戻せる制度ではない。

・D
【論点】遺産分割前の預貯金払戻し(民法909条の2)。【選択肢解説】正しい。900万円×3分の1×Bの法定相続分2分の1=150万円であり、金融機関ごとの上限額150万円の範囲内である。これが正解肢。


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