重要度:A 論点:担保物権
問25:抵当権の物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- A:抵当権設定登記後、被担保債権の不履行後に発生した抵当不動産の賃料債権が第三者に譲渡され対抗要件が備えられた後であっても、抵当権者は、その払渡し前に差し押さえれば物上代位権を行使することができる。
- B:抵当権者は、抵当不動産の賃料債権について、当該賃料が賃借人から賃貸人に払い渡された後でも、物上代位権を行使することができる。
- C:抵当権者が物上代位権を行使するには、自ら差押えをする必要はなく、他の債権者が差し押さえた手続に配当加入すれば足りる。
- D:抵当権設定登記がされている場合、抵当権者は、抵当不動産の賃料債権について、特段の手続を要さず当然に優先弁済を受けることができる。
【第25問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】物上代位と賃料債権の譲渡(371条、判例)。【考え方】抵当権の効力は、被担保債権の不履行後に生じた賃料債権に及ぶ。その賃料債権が譲渡され対抗要件が備えられた後でも、抵当権者は、自ら払渡し前に差し押さえて物上代位権を行使することができる(最判平10.1.30)。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・B
【選択肢解説】誤り。物上代位権の行使には、目的債権の払渡しまたは引渡しの前に差押えをすることが必要(304条1項ただし書)。払渡し後は行使できない。
・C
【選択肢解説】誤り。判例上、物上代位権の行使には抵当権者自身による差押えが必要であり、他の債権者の差押手続への配当加入のみでは足りないとされる。
・D
【選択肢解説】誤り。物上代位権の行使には差押えという手続が必要であり、当然に優先弁済を受けられるわけではない。
重要度:A 論点:担保物権
問26:保証債務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:単純保証人には、原則として、債権者にまず主たる債務者へ催告すべき旨を請求できる催告の抗弁権が認められるが、連帯保証人には認められない。
- B:単純保証人・連帯保証人のいずれも、主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産について執行すべき旨を主張することができる(検索の抗弁権)。
- C:保証人が数人ある場合、各保証人は、それぞれ全額について履行する義務を負うのが原則である(分別の利益がない)。
- D:保証契約は、主たる債務者と保証人との間の合意によって成立し、債権者の承諾は不要である。
【第26問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】催告の抗弁権・検索の抗弁権と連帯保証(452条〜454条)。【考え方】単純保証人には原則として催告・検索の抗弁権があるが、連帯保証人にはいずれも認められない(454条)。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき又はその行方が知れないときは、単純保証人にも催告の抗弁権は認められない(452条ただし書)。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・B
【選択肢解説】誤り。検索の抗弁権は連帯保証人には認められない(454条)。
・C
【選択肢解説】誤り。保証人が数人ある場合、各保証人は原則として債務額を人数で分割した額についてのみ保証債務を負う(分別の利益、456条・427条)。連帯保証の場合等は例外。
・D
【選択肢解説】誤り。保証契約は、債権者と保証人との間の契約であり(446条1項)、主たる債務者はその当事者ではない。また、保証契約は書面(または電磁的記録)でしなければその効力を生じない(446条2項・3項)。

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