宅地建物取引士 権利関係 択一式(応用) 第66問〜第67問|親族・相続

重要度:A 論点:親族・相続

問66:Aが死亡し、配偶者Bが相続開始時にA所有の甲建物に居住していた。Bが配偶者居住権を取得した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:Bは、相続開始時に甲建物に居住していたという事実だけで、当然に終身の配偶者居住権を取得する。
  • B:配偶者居住権を取得したBがその権利を第三者に対抗するためには登記が必要であり、甲建物の所有者はBに対して配偶者居住権の設定登記を備えさせる義務を負う。
  • C:Bは、甲建物の所有者の承諾を得なくても、配偶者居住権を第三者へ譲渡することができる。
  • D:甲建物の通常の必要費は、配偶者居住権者Bではなく、常に甲建物の所有者が負担する。
【第66問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。配偶者居住権は、居住の事実だけで当然に成立するものではなく、遺産分割、遺贈又は家庭裁判所の審判等によって取得する。

・B
【論点】配偶者居住権の登記(民法1031条)。【選択肢解説】正しい。配偶者居住権は登記をしなければ第三者に対抗できず、居住建物の所有者は設定登記を備えさせる義務を負う。これが正解肢。

・C
【選択肢解説】誤り。配偶者居住権は譲渡することができない。

・D
【選択肢解説】誤り。居住建物の通常の必要費は、配偶者居住権者が負担する。


重要度:B 論点:親族・相続

問67:遺言執行者が選任されている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:遺言執行者は、遺言を執行するために必要な行為であっても、共同相続人全員の承諾がなければ行うことができない。
  • B:相続人は、遺言執行者が職務を開始した後も、遺言の執行を妨げない範囲であれば、遺産に属する不動産を自由に処分できる。
  • C:遺言執行者がある場合に、相続人が遺言の執行を妨げる処分をしたとき、その処分は原則として無効であるが、その無効を善意の第三者に対抗することはできない。
  • D:遺言執行者は、正当な事由がなくても、相続人への通知だけでいつでも辞任することができる。
【第67問:正解と解説】

正解:C

・A
【選択肢解説】誤り。遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

・B
【選択肢解説】誤り。遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができない。

・C
【論点】遺言執行者と相続人の処分(民法1012条・1013条)。【選択肢解説】正しい。相続人による禁止行為は原則無効だが、その無効を善意の第三者に対抗することはできない。これが正解肢。

・D
【選択肢解説】誤り。遺言執行者が辞任するには、正当な事由があり、家庭裁判所の許可を得る必要がある。


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