宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第67問〜第71問|担保物権

重要度:C 論点:抵当権

問67:代価弁済とはどのような制度か。抵当権消滅請求との違いは何か。

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抵当不動産の所有権・地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の「請求に応じて」代価を弁済すれば、抵当権はその第三者のために消滅する制度。抵当権者側からの請求で始まる点が、第三取得者側から申し出る抵当権消滅請求との違い。


重要度:A 論点:抵当権

問68:更地に抵当権が設定された後、抵当地に建物が築造された場合、抵当権者はどうすることができるか。優先弁済の範囲はどうなるか。

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土地とともに建物を一括して競売することが「できる」(義務ではない)。ただし、建物所有者が抵当地の占有について抵当権者に対抗できる権利を有する場合は一括競売できない。優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみ。法定地上権が成立しない場面(更地設定)の後始末の制度として、法定地上権とセットで整理する。


重要度:A 論点:抵当権

問69:抵当権設定登記後に建物の賃貸借契約を締結した賃借人は、競売により建物が買い受けられた場合、直ちに明け渡さなければならないか。

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競売手続開始前から使用収益する建物賃借人等は、買受人の買受けの時から6か月間、明渡しが猶予される(賃借権を対抗できるわけではなく、明渡しの猶予にとどまる)。ただし、買受け後の建物使用の対価について、買受人が相当の期間を定めて1か月分以上の支払いを催告し、その期間内に履行しない場合は猶予されない。土地の賃借人には適用がない点も注意。


重要度:B 論点:抵当権

問70:借地上の建物に抵当権を設定した場合、その効力は敷地の借地権に及ぶか。

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及ぶ(判例)。借地権は建物の従たる権利として、建物への抵当権の効力が及ぶ。競売により建物を買い受けた者は借地権も取得する(ただし土地賃借権の場合、賃貸人の承諾または裁判所の許可が必要)。


重要度:B 論点:留置権

問71:留置権の成立要件を述べよ。不動産の二重売買で先に登記を得た買主から明渡請求を受けた他方の買主は、売主への損害賠償債権を理由に留置権を主張できるか。

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①他人の物の占有、②その物に関して生じた債権(牽連性)、③債権の弁済期到来、④占有が不法行為によらないこと。二重売買の損害賠償債権は「その物に関して生じた債権」に当たらず、留置権は成立しない(判例)。なお、建物買取請求権を行使した者は、代金支払いまで建物の引渡しを拒むことができ、その結果として土地明渡しも同時履行となり得るが、敷地自体について留置権が成立するという意味ではない。


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