宅地建物取引士 権利関係 一問一答 第62問〜第66問|担保物権

重要度:A 論点:保証

問62:通常の保証人に認められ、連帯保証人には認められない抗弁権は何か。また、個人根保証契約の有効要件は何か。

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催告の抗弁権(まず主たる債務者に請求せよ)と検索の抗弁権(まず主たる債務者の財産に執行せよ)。連帯保証人にはいずれもない。また、令和2年施行の民法改正により、個人根保証契約は書面等で極度額を定めなければ効力を生じない。


重要度:B 論点:担保物権総論

問63:抵当権が有する4つの性質(通有性)を挙げよ。

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①付従性(被担保債権がなければ成立せず、消滅すれば消滅する)、②随伴性(被担保債権の譲渡に伴い移転する)、③不可分性(債権全部の弁済を受けるまで目的物全部に効力が及ぶ)、④物上代位性(目的物の売却・賃貸・滅失等により抵当不動産の所有者等が受ける金銭等に及ぶ)。根抵当権(元本確定前)には付従性・随伴性がない点との対比が頻出。


重要度:A 論点:抵当権

問64:抵当権者は、利息について何年分まで優先弁済を受けられるか。後順位抵当権者等がいない場合はどうか。

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満期となった最後の2年分に限られる。この制限は後順位抵当権者等の利害関係人を保護する趣旨のため、利害関係人がいない場合には2年分に限られず全額について優先弁済を受けられる(判例)。「常に2年分まで」とする単純化がひっかけ。


重要度:B 論点:抵当権

問65:抵当権の順位を変更するには、どのような要件が必要か。

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①各抵当権者の合意、②利害関係人(転抵当権者等)の承諾、③登記(順位変更は登記が効力要件)。抵当権設定者(債務者)の承諾は不要である点と、登記をしなければ効力を生じない(対抗要件ではなく効力要件)点の2つが問われる。


重要度:B 論点:抵当権

問66:抵当不動産の第三取得者は抵当権消滅請求ができるが、主たる債務者・保証人はできるか。請求を受けた抵当権者はどうするか。

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主たる債務者・保証人およびその承継人は、全額弁済義務を負う立場であるため消滅請求できない。請求を受けた抵当権者は、第三取得者から所定の書面を受領した後2か月以内に抵当権を実行して競売を申し立てなければ、提示された代価・金額を承諾したものとみなされる。競売申立てを取り下げた場合や、却下・一定の取消決定が確定した場合も同様である。


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