重要度:B 論点:代理
問11:本人が無権代理行為について追認も追認拒絶もしないまま死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理行為の効力はどうなるか。
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無権代理人は、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位に立ち、追認を拒絶できないため、相手方は無権代理行為の効果を主張できる(最判昭40.6.18)。ただし、本人が生前に追認を拒絶していた場合は、その後に無権代理人が本人を相続しても無権代理行為は有効とならない(最判平10.7.17)。反対に、本人が無権代理人を相続した場合、本人が追認を拒絶しても信義則に反しない。
重要度:B 論点:代理
問12:自己契約・双方代理は原則として認められるか。例外はあるか。
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原則として無権代理行為とみなされる。ただし、①債務の履行(登記申請の双方代理等)、②本人があらかじめ許諾した行為は有効。当事者間の利益相反を防ぐ趣旨なので、害のない場面では許される。
重要度:A 論点:時効
問13:所有権の取得時効が完成するために必要な占有期間は何年か。
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占有開始時に善意かつ無過失であれば10年、それ以外(悪意または有過失)は20年。いずれも所有の意思をもって平穏かつ公然と占有することが必要。善意無過失は占有開始時点で判定し、途中で悪意になっても10年のままである。
重要度:A 論点:時効
問14:債権の消滅時効期間は、原則として何年か。また、裁判上の請求をした場合の時効への影響はどうなるか。
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原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方の経過で完成する。ただし、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権については、権利を行使できる時から20年である。裁判上の請求があると時効の完成が猶予され、確定判決等で権利が確定すると時効は更新され新たに進行する(更新後の期間は10年)。
重要度:A 論点:総則基礎
問15:意思能力を有しない者(重度の認知症等)がした売買契約の効力はどうなるか。
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無効である(令和2年施行の改正で明文化)。制限行為能力(取消し可能)との効果の違いが核心。意思無能力による無効は本人側から主張するための無効と解され、無効の主張に期間制限はない。

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