測量士補|路線測量の工程・主要点・中心杭・仮BM

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「路線測量の工程・主要点・中心杭・仮BM」の問題集です。一問一答13問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。

このページの略称:準則=作業規程の準則(国土交通省告示)

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★1

問1 ○×

路線測量は、道路・水路等の、幅に比べて延長の長い線状築造物の調査・計画・実施設計等に用いられます。

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正解:○

正解は○です。準則第636条の対象と用途です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第636条;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問2 ○×

準則の線形決定は、路線の交点IPを現地に杭で設置する作業だけを意味します。

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正解:×

正解は×です。路線選定を踏まえ、地形図上でIP位置を座標で定め、線形図データを作ります。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第639条・第640条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問3 ○×

中心線測量は、主要点と中心点を現地へ設置し、線形地形図データを作成する作業です。

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正解:○

正解は○です。準則第642条の要旨です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第642条;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問4 ○×

準則では、座標を持つIPを現地へ設置する際、近傍の4級基準点以上に基づき放射法等を用います。

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正解:○

正解は○です。第641条の設置方法です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第641条第1項第一・二号・第643条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問5 ○×

準則の標杭の設置では、主要点には中心杭、中心点には役杭を設置します。

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正解:×

正解は×です。逆です。主要点には役杭、中心点には中心杭を設置します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第644条第1~4項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問6 ○×

道路の実施設計で中心点を設置する間隔は、20 mを標準とします。

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正解:○

正解は○です。第643条第3項の表によります。道路の計画調査100 m又は50 mとは区別します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第643条第3項・表、PDF p.172;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★2

問7 ○×

河川等の距離標がある場合、その距離標を路線測量の仮BMとして使用できます。

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正解:○

正解は○です。仮BM設置測量は縦断・横断に必要な水準点を設置し標高を定めます。第645条ただし書きの例外です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第645条;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問8 ○×

路線測量の仮BMの設置間隔は、5 kmを標準とします。

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正解:×

正解は×です。標準は0.5 kmです。中心点の間隔とは別です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第646条第2項、PDF p.173;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問9 ○×

平地での仮BM設置測量は、3級水準測量によります。

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正解:○

正解は○です。第646条第1項の区分です。平地の縦断測量の4級とは異なります。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第646条第1項及び第649条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★2

問10 ○×

山地での仮BM設置測量は、縦断測量と同じ簡易水準測量によります。

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正解:×

正解は×です。仮BM設置測量は4級水準測量です。山地の縦断測量は簡易水準測量です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第646条第1項及び第649条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問11 ○×

詳細測量は、主要構造物の設計に必要な詳細平面図・縦断面図・横断面図のデータを作る作業です。

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正解:○

正解は○です。第652条の要旨です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第652条;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★1

問12 ○×

用地幅杭の座標は、中心点等から中心線の接線に平行な方向へ計算します。

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正解:×

正解は×です。中心線に直角方向へ計算します。取得等に係る用地の範囲を示すための杭です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第654条・第655条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

重要度:A 難易度:★2

問13 ○×

準則第637条の路線測量の細分は、作業計画、線形決定、中心線測量、仮BM設置測量、縦断測量、横断測量、詳細測量、用地幅杭設置測量の順に列挙されています。

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正解:○

正解は○です。8つの細分の配列です。個別現場の工程調整を一律に禁止する規定と読み替えません。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第637条第1~8号;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

五肢択一

重要度:A 難易度:★2

問14 正しいもの

IPと設計条件点の扱いについて、準則による正しい説明を1つ選んでください。

  1. IPと条件点は、同じ点を示す同義語として定義されています。
  2. 条件点の座標は、近傍の4級基準点以上に基づき放射法等で求めます。
  3. 座標未定のIPを直接設置した場合は、その座標を基準点から定める作業を省きます。
  4. 直接設置したIPと基準点が視通できない場合、節点を設けることは認められません。
  5. 主要点の設置は、4級基準点以上との関係を持たせない方法が標準です。
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正解:2

正解は2です。条件点も近傍の4級基準点以上に基づき座標を定めます。IPの直接設置後も座標が必要です。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第641条第1項第一・二号・第643条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第639条・第640条第2項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

選択肢別の説明
1:誤った説明です。IPは交点、条件点は設計条件となる点で、同義ではありません。
2:正しい説明です。第640条第2項の方法です。
3:誤った説明です。直接設置後も同級以上から座標を求めます。
4:誤った説明です。視通できない場合は節点を設けられます。
5:誤った説明です。第643条の主要点も同級以上に基づきます。

重要度:A 難易度:★2

問15 誤っているもの

中心点と仮BMの標準間隔について、誤っている説明を1つ選んでください。

  1. 道路の計画調査における中心点の間隔は、100 m又は50 mです。
  2. 道路の実施設計における中心点の間隔は、20 mです。
  3. 河川の実施設計における中心点の間隔は、20 m又は50 mです。
  4. 仮BMの設置間隔は0.5 kmです。
  5. 仮BMの0.5 km間隔を、道路の実施設計の中心点の標準間隔として用います。
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正解:5

正解は5です。仮BMと中心点は用途・点種が違い、それぞれの標準間隔を適用します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第643条第3項・表、PDF p.172;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第646条第2項、PDF p.173;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

選択肢別の説明
1:正しい説明です。道路・計画調査の表に一致します。
2:正しい説明です。道路・実施設計の表に一致します。
3:正しい説明です。河川・実施設計の表に一致します。
4:正しい説明です。第646条第2項の標準です。
5:誤った説明です。道路の実施設計の中心点は20 mで、仮BMの間隔ではありません。

重要度:A 難易度:★2

問16 組み合わせ

仮BM設置測量と縦断測量について、正しいものだけの組み合わせを選んでください。
ア:仮BM設置測量は、縦断・横断に必要な水準点を設置して標高を定めます。
イ:仮BM設置測量は、平地3級・山地4級水準測量によります。
ウ:縦断測量は、平地4級・山地簡易水準測量によります。
エ:仮BM設置測量は、平地4級・山地簡易水準測量によります。

  1. ア・エ
  2. イ・エ
  3. ア・イ・ウ
  4. ア・ウ・エ
  5. ア・イ・エ
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正解:3

正解は3です。ア・イ・ウが正しいです。エは仮BM設置測量に縦断測量の等級を当てています。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第645条;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第646条第1項及び第649条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

選択肢別の説明
1:誤りです。エが誤りで、イ・ウも正しいです。
2:誤りです。エが誤りで、ア・ウも正しいです。
3:正しいです。目的と両作業の等級を区別しています。
4:誤りです。エを加えてはいけません。
5:誤りです。エを加えずウを含めます。

重要度:A 難易度:★2

問17 いくつあるか

準則の路線測量について、次の正しい説明はいくつありますか。
ア:役杭には、必要に応じて引照点杭又は保護杭を設置します。
イ:引照点杭を設置した場合は、引照点図を作成します。
ウ:役杭・中心杭には、識別のための名称等を記入します。
エ:用地幅杭は、取得等に係る用地の範囲を示すために設置します。

  1. 0個
  2. 1個
  3. 2個
  4. 3個
  5. 4個
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正解:5

正解は5です。ア・イ・ウ・エが正しいです。ア〜ウは第644条、エは第654条の扱いです。引照点杭を役杭の代用と決めつけません。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第644条第1~4項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)
作業規程の準則(令和7年3月31日改正) 第654条・第655条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(照合2026-10-11)

選択肢別の説明
1:誤りです。正しい記述は4個です。ア・イ・ウ・エが正しいです。
2:誤りです。正しい記述は4個です。ア・イ・ウ・エが正しいです。
3:誤りです。正しい記述は4個です。ア・イ・ウ・エが正しいです。
4:誤りです。正しい記述は4個です。ア・イ・ウ・エが正しいです。
5:正しいです。正しい記述は4個です。ア・イ・ウ・エが正しいです。


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