「深浅測量・水位・測深と船位」の問題集です。一問一答11問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。
このページの略称:準則=作業規程の準則(国土交通省告示)/TS=トータルステーション/GNSS=衛星測位システム
一問一答(○×)
問1 ○×
深浅測量は、河川・貯水池・湖沼・海岸の水底地形を明らかにする作業です。
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正解:○
正解は○です。水上の船の形状だけを測る作業ではありません。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第671条;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
問2 ○×
深浅測量でいう水深と水底標高は、同じ基準から測った同じ量です。
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正解:×
正解は×です。水深は水面からの鉛直距離、水底標高は所定の標高基準からの高さです。基準を区別します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第671条;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
問3 ○×
水底地形の位置を表すため、深浅測量では水深に対応する測深位置又は船位を測定します。
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正解:○
正解は○です。水深だけを位置不明のまま並べても地形の位置を対応付けられません。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第671条・第672条第8項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
問4 ○×
深浅測量で測定する量には、水位又は潮位が含まれます。
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正解:○
正解は○です。水位標・検潮所・仮水位標による観測又は直接測定によります。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第671条・第672条第9項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
問5 ○×
準則では、水深の測定に音響測深機を用います。
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正解:○
正解は○です。浅い場合の直接測定の例外が別にあります。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
問6 ○×
水深が浅い場合は、ロッド又はレッドによる直接測定を用います。
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正解:○
正解は○です。音響測深のただし書きです。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第1項ただし書き;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
問7 ○×
深浅測量の船位の測定方法には、ワイヤーロープ、TS等、GNSS測量機による方法が含まれます。
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正解:○
正解は○です。水深を測る音響測深機とは役割が違います。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第2~4項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
問8 ○×
同じ標高基準で水面標高が10.0 m、水面からの補正済み鉛直水深が3.5 mなら、水底標高は13.5 mです。与値は厳密値で、端数処理は行いません。
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正解:×
正解は×です。水底は水面から水深だけ下にあるので、10.0−3.5=6.5 mです。加算してはいけません。
根拠:計算で検証:水面と水底の高さの差の定義
作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第671条の測定量;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
問9 ○×
水位が変化している測深で水底標高を求めるとき、各測深時刻の水面標高を用います。
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正解:○
正解は○です。別時刻の水位をそのまま使うと、水底標高に水位差が混入します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第8・9項及び高さの差の定義;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
計算で検証:各時刻のHb=Hw−d
問10 ○×
深浅測量による横断面図データは、所定の第4編を準用した三次元点群データからも作成できます。
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正解:○
正解は○です。第672条第10項には点群からの作成が規定されています。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第671条・第672条第10項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
問11 ○×
2日間続けて音響測深を行う場合、初日に1回深度校正を行えば、2日目の校正を省けます。
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正解:×
正解は×です。機器所定の深度校正は毎日1回以上、当日の測深水域又はその付近で行います。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第6項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
五肢択一
問12 正しいもの
音響測深の理想モデルで、送受波器は水面にあり、鉛直方向の往復伝搬時間は0.004 sです。実音速は1,470 m/s、機器の設定音速は1,500 m/sでした。実音速から求める水深は何mですか。反射・屈折・斜路は考慮せず、喫水補正は0 mです。与値は厳密値、結果は小数第2位までで端数処理は不要です。
- 3.00 m
- 2.94 m
- 5.88 m
- 1.47 m
- 3.06 m
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正解:2
正解は2です。往復時間なのでd=cτ/2=1,470×0.004/2=2.94 mです。設定音速での表示は3.00 mとなり、0.06 m大きくなります。
根拠:計算で検証:往復時間=2d/cの定義・単位解析
選択肢別の説明
1:誤りです。1,500×0.004/2で、実音速でなく設定音速を使っています。
2:正しいです。実音速と往復時間を使っています。
3:誤りです。1,470×0.004で、往復時間を片道時間として扱っています。
4:誤りです。1,470×0.004/4で、2を余分に割っています。
5:誤りです。設定値3.00に設定誤差0.06を足しています。補正の向きも逆です。
問13 誤っているもの
水面から水底までの鉛直水深dが3 mという情報と水底標高の関係について、誤っている説明を1つ選んでください。水面標高Hwと水底標高Hbは共通の標高基準を用います。数値は厳密値、端数処理は行いません。
- Hw=5 mという情報が加われば、Hb=2 mと求められます。
- Hw=8 mという情報が加われば、Hb=5 mと求められます。
- HwとHbを同じ量だけ高くした場合、水深dは変わりません。
- d=3 mという情報だけで、Hbは−3 mと一意に決まります。
- Hwが与えられていなければ、d=3 mだけではHbは一意に決まりません。
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正解:4
正解は4です。Hb=Hw−dなので、Hwが不明ならHbも不明です。−3 mとするにはHw=0 mという追加条件が必要です。
根拠:計算で検証:Hb=Hw−dの不定性
選択肢別の説明
1:正しい説明です。5−3=2 mです。
2:正しい説明です。8−3=5 mです。
3:正しい説明です。(Hw+a)−(Hb+a)=Hw−Hbで、同じ差を保ちます。
4:誤った説明です。水面標高を0 mと勝手に仮定しています。
5:正しい説明です。2つの例だけでも、同じ水深で違う水底標高が得られます。
問14 誤っているもの
深浅測量の観測と機器の扱いについて、誤っている説明を1つ選んでください。
- 音響測深機の深度校正は、毎日1回以上行います。
- 深度校正は、当日の測深水域又はその付近で行います。
- 水深の標準的な測定には音響測深機を使い、水深が浅い場合にはロッド又はレッドによる直接測定を使います。
- デジタル記録の測定時刻をGNSSの観測時刻とそろえ、測深位置を対応付けます。
- TSで求めた測量船の平面位置の座標値を、そのまま水深の値として採用します。
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正解:5
正解は5です。船位の平面座標と水深は異なる量です。位置・深さ・時刻を対応付けて水底地形を表します。
根拠:作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第1項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第1項ただし書き;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第2~4項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第8・9項及び高さの差の定義;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
計算で検証:各時刻のHb=Hw−d
作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第6項;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
選択肢別の説明
1:正しい説明です。第672条第6項の回数です。
2:正しい説明です。同項の校正場所です。
3:正しい説明です。第672条第1項の本則とただし書きです。
4:正しい説明です。第672条第8項の測深位置の対応です。
5:誤った説明です。船の位置を測るTS等の観測値を、深さの値へ置き換えることはできません。
問15 正しいもの
同じ標高基準を使う測深で、地点Pの測深時刻の水面標高は3.6 m、補正済み鉛直水深は4.2 mでした。地点Qの測深時刻は水面標高4.1 m、水深4.5 mでした。Qの水底はPの水底に対し何m高い又は低いですか。全て厳密値で端数処理は行いません。
- 0.3 m低い
- 0.5 m低い
- 0.5 m高い
- 0.2 m高い
- 0.8 m高い
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正解:4
正解は4です。Hb(P)=3.6−4.2=−0.6 m、Hb(Q)=4.1−4.5=−0.4 mです。差−0.4−(−0.6)=+0.2 mなのでQの方が高いです。
根拠:計算で検証:水面と水底の高さの差の定義
作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第671条の測定量;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
作業規程の準則(令和7年3月31日改正・令和7年4月1日施行) 第672条第8・9項及び高さの差の定義;https://www.gsi.go.jp/common/000258734.pdf(確認2026-10-11)
計算で検証:各時刻のHb=Hw−d
選択肢別の説明
1:誤りです。旧時刻の3.6 mをQにも使い、(3.6−4.5)−(3.6−4.2)=−0.3 mとしています。
2:誤りです。水面標高差4.1−3.6=0.5 mを水底差とし、向きも逆にしています。
3:誤りです。水深差を反映せず、水面標高差だけを使っています。
4:正しいです。両地点の時刻別水面標高からそれぞれの水底標高を求めています。
5:誤りです。水面標高差0.5 mに水深の増加0.3 mを加えています。
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