「測量実施の通知・公示と令和8年改正」の問題集です。一問一答6問、五肢択一2問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。
一問一答(○×)
問1 ○×
2026年10月12日に施行済みの測量法では、基本測量を実施しようとするとき、国土地理院の長が地域・期間等を関係都道府県知事へあらかじめ通知します。
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正解:○
正しいです。確認日に施行済みの第14条第1項による通知です。公表済みの未施行改正内容とは適用時点を分けます。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第14条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問2 ○×
2026年10月12日に施行済みの測量法では、基本測量の実施終了について関係都道府県知事へ通知する手続は設けられていません。
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正解:×
誤りです。現行第14条第2項は、国土地理院の長から知事への終了通知を定めています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第14条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問3 ○×
2026年10月12日に施行済みの第14条第3項では、基本測量の実施通知を受けた都道府県知事に代わり、国土地理院の長が公示します。
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正解:×
誤りです。この時点の第3項の公示主体は、通知を受けた都道府県知事です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第14条第3項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問4 ○×
2026年10月12日の現行法で自治体が公共測量を実施する場合、第39条による第14条の読替えでは、実施前の通知主体は測量計画機関、通知先は関係都道府県知事です。
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正解:○
正しいです。基本測量の長を計画機関へ読み替えて、現行の通知を準用します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第39条(第14条の準用・読替え) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
問5 ○×
2026年10月12日までに公表された国土地理院の令和8年6月24日通知では、今回の測量法改正の施行日を2026年6月3日としています。
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正解:×
誤りです。公表されている施行日は2026年12月3日です。6月3日は公布日です。未施行改正の公表内容を確認する問題です。
根拠:国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.2 第二・PDF p.1 冒頭 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
問6 ○×
国土地理院が2026年6月24日に公表した未施行改正の内容では、自治体の計画機関は、長に技術的助言を求めれば、助言を受ける前でも公共測量を実施できます。
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正解:×
誤りです。公表された新第36条第2項は、技術的助言を受けた後でなければ実施してはならないとする内容です。確認日の現行法へこの新規定を適用する問題ではありません。
根拠:国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.1 改正後第36条第2項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.1 第一二1 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
五肢択一
問7 いくつあるか
国土地理院の2026年6月24日通知で公表された、まだ施行されていない改正内容について、正しい記述はいくつありますか。公共測量の計画機関は、国土地理院以外の自治体とします。
ア:改正内容では、基本測量の実施前の公示を国土地理院の長が行います。
イ:改正内容では、基本測量の実施終了の公示を関係都道府県知事が行います。
ウ:改正内容では、技術的助言を受けた計画機関が公共測量の地域・期間等を長へ通知します。
エ:改正内容では、計画機関は公共測量の実施終了を国土交通大臣へ通知します。
オ:改正内容では、公共測量の通知を受けた長が遅滞なく公示します。
- 2個
- 5個
- 1個
- 3個
- 4個
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正解:4
正解は4(3個)です。ア・ウ・オが公表された改正内容と一致します。イの公示主体は長、エの通知先も長です。公表済みの未施行改正内容を確認しており、現行制度の問題と区別します。
根拠:国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.1 改正後第14条第1項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.1 第一一1 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.1 改正後第14条第2項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.1 第一一2 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.1 改正後第36条の2第1項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.1 第一二2 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.2 改正後第36条の2第2項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.1〜2 第一二3 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.2 改正後第36条の2第3項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.2 第一二4 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
選択肢1:誤りです。ア・ウ・オの3個です。
選択肢2:誤りです。イとエの主体・通知先が違います。
選択肢3:誤りです。正しいものは3つあります。
選択肢4:正しいです。基本の事前公示、公共の事前通知、公共通知後の公示が合っています。
選択肢5:誤りです。イとエが誤りです。
問8 正しいもの
国土地理院が公表した未施行の改正内容では、基本測量の実施前・終了後に公示する主体は(A)です。国土地理院以外の自治体が行う公共測量の実施前・終了後の通知先は(B)です。国土地理院自身が行う公共測量の公示には、改正された(C)を準用するとされています。正しい組を選んでください。
- A:国土交通大臣、B:国土地理院の長、C:第14条
- A:国土地理院の長、B:関係都道府県知事、C:第14条
- A:国土地理院の長、B:国土地理院の長、C:第14条
- A:国土地理院の長、B:国土地理院の長、C:第36条の2
- A:関係都道府県知事、B:国土交通大臣、C:第36条の2
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正解:3
正解は3です。A・Bは国土地理院の長、Cは第14条です。国土地理院自身の公共測量の特例は新第38条第2項に示されています。いずれも公表済みの未施行改正内容です。
根拠:国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.1 改正後第14条第1項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.1 第一一1 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.1 改正後第14条第2項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.1 第一一2 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.1 改正後第36条の2第1項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.1 第一二2 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.2 改正後第36条の2第2項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.1〜2 第一二3 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
国土地理院「新旧対照条文(抜粋)」(令和8年改正・未施行) PDF p.2 改正後第38条第1・2項 https://www.gsi.go.jp/common/000278774.pdf;国地総政第7号 令和8年6月24日 測量法の改正について(通知・公表済み未施行内容) PDF p.2 第一三 https://www.gsi.go.jp/common/000279821.pdf
選択肢1:誤りです。基本測量の公示主体Aは国土地理院の長です。
選択肢2:誤りです。公表された新制度の通知先Bは国土地理院の長です。
選択肢3:正しいです。公示主体、通知先、国土地理院の公共測量への準用条項が合っています。
選択肢4:誤りです。国土地理院が実施する公共測量の公示は第14条を準用する内容です。新第38条の適用除外と区別します。
選択肢5:誤りです。A・B・Cとも公表改正内容と違います。
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