測量士補|測量法の用語と適用範囲

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「測量法の用語と適用範囲」の問題集です。一問一答15問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。

一問一答(○×)

重要度:A 難易度:★1

問1 ○×

国土地理院が行う、すべての測量の基礎となる測量は、測量法上の基本測量に当たる。

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正解:○

正解は○です。基本測量は、測量の基礎となる性質と国土地理院が行うことによって定義されます。(測量法第4条)

重要度:A 難易度:★2

問2 ○×

基本測量ではなく、政令で定める除外にも該当しない測量について、公共団体が費用の一部を補助していても、全部を負担していないという理由で公共測量には当たらない。

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正解:×

正解は×です。費用の全部負担だけでなく、一部の負担や補助も公共測量の費用条件に含まれます。本文では基本測量と政令の除外に当たらないことを条件としているため、一部補助という理由で対象外にはなりません。(測量法第5条第1号)

重要度:A 難易度:★1

問3 ○×

現地で角度を観測せず、地図を調製する作業は、測量法上の測量の範囲に含まれない。

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正解:×

正解は×です。土地の測量には地図の調製も含まれます。現地の角度観測を行うかどうかだけで対象外にはできません。(測量法 第3条)

重要度:A 難易度:★1

問4 ○×

測量用の写真を撮影する作業は、測量法上の測量に含まれる。

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正解:○

正解は○です。測量用写真の撮影も測量の範囲に含まれます。(測量法 第3条)

重要度:A 難易度:★2

問5 ○×

基本測量ではない建物に関する測量は、国が費用を負担していれば、測量法上の公共測量の定義に含まれる。

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正解:×

正解は×です。建物に関する測量は、施行令が定める公共測量の定義からの除外対象です。費用の条件だけで公共測量にはなりません。(測量法 第5条本文・第6条/測量法施行令 第1条第1~5号)

重要度:A 難易度:★2

問6 ○×

公共測量を計画する機関が自らその計画を実施する場合、その機関は測量作業機関にもなることができる。

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正解:○

正解は○です。計画機関が自ら計画を実施するときは、作業機関を兼ねられます。(測量法 第7条後段)

重要度:A 難易度:★1

問7 ○×

測量において最終の目的として得た結果は、測量法でいう測量成果に当たる。

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正解:○

正解は○です。成果は、その測量の最終目的として得た結果を指します。(測量法 第9条前段)

重要度:A 難易度:★1

問8 ○×

成果を得る途中で作成した作業記録は、測量法では測量記録に当たる。

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正解:○

正解は○です。成果を得る過程で得た作業記録が測量記録です。(測量法 第9条後段)

重要度:A 難易度:★1

問9 ○×

測量法上の測量業の定義では、基本測量を請け負う営業は対象から除かれる。

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正解:×

正解は×です。測量業には、基本測量を請け負う営業も含まれます。(測量法 第10条の2)

重要度:A 難易度:★2

問10 ○×

基本測量以外で政令の除外にも当たらず、基本測量の成果を使用して許可を受けた事業のために行う測量は、国土交通大臣の指定を受ければ公共測量に当たり得る。

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正解:○

正解は○です。成果の使用、許可等を受ける事業のための実施、大臣の指定という第5条第2号の条件に該当し得ます。(測量法 第5条本文・第2号イ・ロ)

重要度:A 難易度:★1

問11 ○×

測量法の目的には、測量の重複を取り除くことが含まれる。

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正解:○

正解は○です。重複の排除は、測量法の目的として規定されています。(測量法 第1条)

重要度:A 難易度:★1

問12 ○×

測量法の目的を整理するとき、測量の正確さの確保は目的に含まれないとして扱う。

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正解:×

正解は×です。測量の正確さを確保することも目的に含まれます。(測量法 第1条)

重要度:A 難易度:★1

問13 ○×

測量法は、測量業者の登録や業務の規制等を通じ、測量業の適正な運営と健全な発達を図ることを目的に含む。

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正解:○

正解は○です。測量の技術だけでなく、測量業の運営と発達に関する目的も規定されています。(測量法 第1条)

重要度:A 難易度:★1

問14 ○×

公共測量を計画する者は、その測量法上の役割から測量計画機関に当たる。

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正解:○

正解は○です。法第5条の公共測量や第6条の測量を計画する者が、測量計画機関です。(測量法 第7条前段(第5・6条を参照))

重要度:A 難易度:★2

問15 ○×

測量計画機関から指示を受けて測量作業を実施する者は、委託を受けていなくても、測量法上の測量作業機関に当たり得る。

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正解:○

正解は○です。定義は指示「又は」委託を受けて作業を実施する者であり、両方を受けることを要件としていません。(測量法 第8条)

五肢択一

重要度:A 難易度:★2

問16 正しいもの

測量法の用語とその説明の組合せとして、正しいものはどれか。

  1. 測量成果:測量成果を得る過程で得た作業記録。
  2. 測量記録:当該測量の最終目的として得た結果。
  3. 基本測量:国又は公共団体が費用を負担して行う、基本測量以外の測量。
  4. 測量計画機関:公共測量などを計画する者。
  5. 測量作業機関:公共測量などの費用を負担する者。
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正解:4

正解は4です。
1:誤り。過程で得た作業記録は測量記録です。測量成果は最終目的として得た結果です。(測量法第9条)
2:誤り。最終目的として得た結果は測量成果です。(測量法第9条)
3:誤り。基本測量の実施主体は国土地理院です。公共測量の費用条件と取り違えています。(測量法第4条、第5条)
4:正しい。公共測量及び法第6条の測量を計画する者が計画機関です。(測量法第7条)
5:誤り。作業機関は、計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者です。(測量法第8条)

重要度:A 難易度:★2

問17 いくつあるか

次の記述A〜Dのうち、測量法の定義等に照らして正しいものはいくつあるか。
A 地図の調製は、測量法上の測量に含まれる。
B 測量用写真の撮影は、測量法上の測量に含まれる。
C 計画機関が自ら計画を実施するとき、作業機関になることは認められない。
D 測量の重複を排除することは、測量法の目的に含まれない。

  1. 0個
  2. 1個
  3. 2個
  4. 3個
  5. 4個
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正解:3

正解は3(2個)です。
A:正しい。地図の調製も測量に含まれます。(測量法第3条)
B:正しい。測量用写真の撮影も測量に含まれます。(測量法第3条)
C:誤り。自ら計画を実施するとき、計画機関は作業機関にもなれます。(測量法第7条)
D:誤り。測量の重複排除は測量法の目的の一つです。(測量法第1条)
1:誤り。正しい記述は0個ではなく2個です。
2:誤り。AとBの2個が正しいため、1個ではありません。
3:正しい。AとBが正しく、CとDは誤りです。
4:誤り。Cは第7条、Dは第1条と整合せず、正しい記述は3個ではありません。
5:誤り。CとDが誤りであるため、4個ではありません。

重要度:A 難易度:★2

問18 誤っているもの

測量法上の定義や主体について述べたもののうち、誤っているものはどれか。

  1. 縮尺1/2,000,000の小縮尺図の調製は、公共測量の定義から政令によって除かれている。
  2. 国土地理院が行う全ての測量の基礎となる測量は、国が費用を負担しているので、基本測量ではなく公共測量に分類する。
  3. 測量計画機関の指示を受けて測量作業を実施する者は、測量作業機関に当たり得る。
  4. 横断面測量は、公共測量の定義から政令によって除かれている。
  5. 第5条第2号に該当する測量では、所定の事業のために成果を使用することに加え、国土交通大臣の指定が条件となる。
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正解:2

正解は2です。
1:正しい。1/2,000,000は1/1,000,000より小さい縮尺です。施行令第1条第1項第2号の「未満」に該当します。
2:誤り。国土地理院が行う、全ての測量の基礎となる測量は基本測量です。公共測量の定義は基本測量以外を対象とします。
3:正しい。計画機関の指示又は委託を受けて作業を実施する者が作業機関です。
4:正しい。横断面測量は施行令第1条第1項第3号の除外対象です。
5:正しい。第5条第2号には所定の成果使用・事業の条件に加え、大臣の指定が必要です。
根拠:測量法第4条・第5条・第8条、測量法施行令第1条第1項第2号・第3号。

重要度:A 難易度:★2

問19 正しいもの

市Pが公共測量を計画し、会社QはPの委託を受けて測量作業を実施した。Qが成果を得る過程で作成した作業記録をRとする。測量法上の名称として、P、Q、Rの順に対応する正しい組合せはどれか。

  1. 測量作業機関/測量計画機関/測量記録
  2. 測量計画機関/測量作業機関/測量成果
  3. 測量計画機関/測量計画機関/測量記録
  4. 測量作業機関/測量作業機関/測量成果
  5. 測量計画機関/測量作業機関/測量記録
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正解:5

正解は5です。
1:誤り。PとQの役割が逆です。計画するPが計画機関、委託を受けて実施するQが作業機関です。
2:誤り。PとQは対応しますが、Rは最終結果ではなく過程の作業記録なので測量記録です。
3:誤り。Qはこの事例では委託を受けて実施する者であり、計画する者とは示されていません。
4:誤り。Pの役割とRの区分が違います。Pは計画機関で、Rは測量記録です。
5:正しい。Pは第7条、Qは第8条、Rは第9条の測量記録に対応します。
根拠:測量法 第7条前段(第5・6条を参照)/測量法 第8条/測量法 第9条後段。


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