「世界測地系・原点・測地成果」の問題集です。一問一答11問、五肢択一4問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。
このページの略称:GNSS=衛星測位システム
一問一答(○×)
問1 ○×
世界測地系で用いる回転楕円体は、その中心を日本経緯度原点に置く。
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正解:×
正解は×です。楕円体の中心を地球の重心に一致させます。地表にある日本経緯度原点を中心にするのではありません。(測量法 第11条第3項第2号)
問2 ○×
世界測地系で用いる回転楕円体の短軸は、地球の自転軸と一致する。
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正解:○
正解は○です。短軸と地球の自転軸を一致させることが法定の要件です。(測量法 第11条第3項第3号)
問3 ○×
測量法施行令が定める回転楕円体の長半径は、6,378,137 mである。
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正解:○
正解は○です。法定の長半径は6,378,137 mです。(測量法施行令 第3条第1号/国土地理院「日本の測地系」 「測地系と準拠楕円体」)
問4 ○×
測量法施行令に定められた回転楕円体の扁平率は、298.257222101である。
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正解:×
正解は×です。扁平率は1/298.257222101です。298.257222101はその逆数です。(測量法施行令 第3条第2号)
問5 ○×
基本測量及び公共測量の位置表示は、地理学的経緯度と平均海面からの高さによる表示を原則とする。
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正解:○
正解は○です。法第11条第1項第1号の本文で定める表示です。(測量法 第11条第1項第1号本文・第2項)
問6 ○×
基本測量及び公共測量の位置は、場合によって地心直交座標で表示できる。
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正解:○
正解は○です。法第11条第1項第1号ただし書で、地心直交座標による表示も認められています。(測量法 第11条第1項第1号ただし書)
問7 ○×
基本測量及び公共測量で距離と面積を表示するとき、法定の基準は回転楕円体の表面上の値である。
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正解:○
正解は○です。距離と面積は、法第11条第3項の回転楕円体面上の値で表示します。(測量法 第11条第1項第2号)
問8 ○×
日本経緯度原点の法定の地点は、東京都千代田区にある。
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正解:×
正解は×です。日本経緯度原点は東京都港区麻布台にあります。(測量法施行令 第2条第1項第1号)
問9 ○×
日本水準原点の法定の地点は、東京都千代田区永田町にある。
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正解:○
正解は○です。日本水準原点の地点は施行令第2条第2項に定められています。(測量法施行令 第2条第2項第1号)
問10 ○×
離島の測量など特別の事情があれば、国土地理院の長の承認を得ずに法定の測量原点の例外を適用できる。
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正解:×
正解は×です。特別な事情に加え、国土地理院の長の承認が必要です。(測量法 第11条第1項第3号)
問11 ○×
電子基準点は、GNSSの信号を連続的に観測する国家基準点である。
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正解:○
正解は○です。電子基準点はGNSSの連続観測点として位置の基準を支えます。(国土地理院「電子基準点とは」 冒頭「電子基準点は…」/国土地理院「基準点情報の解説(詳細)」 「電子基準点取り付け」)
五肢択一
問12 正しいもの
日本測地系2024(JGD2024)は、世界測地系の座標系である(ア)に基づき、(イ)楕円体を採用している。(ア)と(イ)の正しい組合せはどれか。
- ITRF/GRS80
- ITRF/ベッセル
- 旧日本測地系/GRS80
- GRS80/ITRF
- ベッセル/ITRF
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正解:1
正解は1です。
1:正しい。ITRFは国際地球基準座標系、GRS80は採用楕円体です。
2:誤り。座標系は対応しますが、採用楕円体を旧日本測地系のベッセル楕円体と取り違えています。
3:誤り。採用楕円体は対応しますが、旧日本測地系をITRFに基づく現在の座標系と同一視できません。
4:誤り。座標系名と楕円体名を逆にしています。
5:誤り。ベッセルは楕円体で、ITRFは座標系です。両方の欄が対応しません。
根拠:国土地理院「日本の測地系」 「測地系と準拠楕円体」。
問13 いくつあるか
次の記述A〜Dのうち、正しいものはいくつあるか。
A JGD2011からJGD2024への名称変更は、測地系の定義を変更した。
B この名称変更に際し、水平位置の緯度・経度及び平面直角座標の数値はJGD2011から引き継がれる。
C 旧日本測地系から世界測地系へ移行した改正法の施行日は、2002年4月1日である。
D 測量法第11条の位置表示では、地心直交座標による表示は認められない。
- 0個
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個
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正解:3
正解は3(2個)です。
A:誤り。名称を測量成果にそろえる変更で、測地系の定義は変更していません。
B:正しい。水平位置の数値はJGD2011から引き継がれています。
C:正しい。2002年4月1日に世界測地系へ移行しました。
D:誤り。第11条第1項第1号ただし書は地心直交座標による表示を認めています。
1:誤り。BとCが正しいため0個ではありません。
2:誤り。正しい記述はBとCの2個です。
3:正しい。BとCの2個が正しいため、この番号を選びます。
4:誤り。AとDは誤りなので3個ではありません。
5:誤り。AとDは誤りなので4個ではありません。
Cの施行日は、改正法附則第1条の政令委任と、施行令の平成13年政令第432号附則に明記された2002年4月1日を照合します。平面直角座標系の告示の施行日だけを根拠にしません。
根拠:国土地理院「日本の測地系」 「日本測地系と世界測地系」/平面直角座標系の告示 附則第1項(施行日)/測量法 第11条第1項第1号ただし書。
追加根拠:測量法附則(平成13年法律第53号)第1条、測量法施行令附則(平成13年政令第432号)、国土地理院「世界測地系の導入に関して」。測地系の定義と測量成果の名称・定義は区別します。
問14 組み合わせ
測量法施行令の日本経緯度原点の「原点方位角」は、日本経緯度原点から所定の対象点の方向を測って定めている。基準にする北方向と、その対象点の正しい組合せはどれか。角は基準方向から右回りに測る。
- 座標北/つくば超長基線電波干渉計観測点の金属標の十字の交点
- 真北/日本水準原点
- 磁北/つくば超長基線電波干渉計観測点の金属標の十字の交点
- 真北/つくば超長基線電波干渉計観測点の金属標の十字の交点
- 真北/測量のたびに選ぶ任意の基準点
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正解:4
正解は4です。
1:誤り。対象点は対応しますが、方位角の基準は座標北ではなく真北です。
2:誤り。基準北は対応しますが、対象点は日本水準原点ではありません。
3:誤り。基準は磁北ではなく真北です。
4:正しい。施行令第2条第1項第2号ハの基準北と対象点に対応します。
5:誤り。対象点は任意ではなく、施行令で特定されています。
根拠:測量法施行令 第2条第1項第2号ハ。
問15 誤っているもの
測地の基準や基準点について述べたもののうち、誤っているものはどれか。
- 電子基準点はGNSSの連続観測点で、その成果は既知点としての利用に関係する。
- 天文経緯度は楕円体法線を基準にし、測地経緯度は重力による鉛直線の方向を基準にする。
- 三角点の等級には、一等、二等、三等、四等がある。
- 水準点は、各地点の高さを測るための基準として利用される。
- 世界測地系の回転楕円体は、地球の重心を中心とし、短軸を地球の自転軸と一致させる。
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正解:2
正解は2です。
1:正しい。連続観測を行う基準点で、その位置成果は測量の位置基準として使われます。
2:誤り。基準方向が逆です。天文経緯度は鉛直線に関係し、測地経緯度は楕円体法線を基準にします。
3:正しい。国土地理院の三角点の説明にある等級です。
4:正しい。水準点は高さの基準です。三角点の等級と水準点の種類は別に確認します。
5:正しい。測量法第11条第3項の要件に対応します。
根拠:国土地理院「電子基準点とは」 冒頭「電子基準点は…」/国土地理院「基準点情報の解説(詳細)」 「電子基準点取り付け」/中根勝見・黒石裕樹「日本の測地測量における統合処理の考察」国土地理院時報84 第7節・7-1節、印刷p.16(PDF第8ページ)/国土地理院「三角点とは」 「三角点の種類」/国土地理院「水準点とは」 「水準点とは」「この他の水準点」/測量法 第11条第3項第2号/測量法 第11条第3項第3号。
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