測量士補|測量法の罰則・両罰規定・過料(補足)

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「測量法の罰則・両罰規定・過料(補足)」の問題集です。一問一答6問、五肢択一2問。各問題の「正解・解説を見る」を開いて答えを確認してください。

一問一答(○×)

重要度:B 難易度:★1

問1 ○×

法第22条に違反して測量標の効用を害する行為の法定刑の上限は、拘禁刑2年又は罰金100万円です。

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正解:○

正しいです。第61条の上限です。公共測量への第39条による準用の違反も含みます。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第61条・第22条・第39条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問2 ○×

無登録で測量業を営む法第55条の14違反の法定刑は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。

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正解:×

誤りです。1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。測量妨害等の刑と取り違えています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第61条の2第一号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問3 ○×

法第57条第2項による営業停止処分に違反して測量業を営んだ者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です。

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正解:○

正しいです。営業停止という行政処分に違反した営業に、第61条の2の刑事罰が定められています。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第61条の2第二号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問4 ○×

不正の手段で測量業者登録を受けた行為は、行政上の登録取消しだけの対象で、測量法の刑罰の対象にはなりません。

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正解:×

誤りです。第61条の2により、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です。取消しと刑罰は別の制度です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第61条の2第三号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問5 ○×

基本測量又は公共測量の成果を真実に反するものとする行為の法定刑は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。

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正解:○

正しいです。成果の虚偽化に関する第62条の法定刑です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第62条第一号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

重要度:B 難易度:★1

問6 ○×

法第48条第1項の技術者資格の規定に違反した場合、法定刑の罰金の上限は100万円です。

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正解:×

誤りです。この違反は第62条により50万円以下の罰金又は1年以下の拘禁刑の対象です。無登録の測量業営業と区別します。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第62条第二号・第48条第1項 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

五肢択一

重要度:B 難易度:★2

問7 いくつあるか

測量法の刑罰について、正しい記述はいくつありますか。土地の立入りと一時使用は、それぞれ法第15条第1項・第18条による適法なものとします。
ア:正当な理由なく公共測量の実施を妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象です。
イ:法定の土地立入りを拒んだ者に対する罰金の上限は、100万円です。
ウ:法定の土地の一時使用を妨げた者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象です。
エ:法第26条に違反する測量標の使用は、30万円以下の罰金の対象です。
オ:従業者が法人の業務に関して法第61〜64条の違反をした場合、第65条は法人にも拘禁刑を科すと定めています。

  1. 1個
  2. 2個
  3. 3個
  4. 4個
  5. 5個
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正解:3

正解は3(3個)です。ア・ウ・エが正しいです。イの罰金上限は30万円、オの法人に対する刑は各条の罰金刑です。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第63条第一号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第63条第二号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第63条第三号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第64条第一号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第65条 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

選択肢1:誤りです。ア・ウ・エの3個です。
選択肢2:誤りです。測量妨害、法定一時使用妨害、無承認の標使用の3記述が正しいです。
選択肢3:正しいです。行為別の罰則と法人への罰金刑を区別しています。
選択肢4:誤りです。イとオが誤りです。
選択肢5:誤りです。立入り妨害の罰金上限と法人への刑の種類が違います。

重要度:B 難易度:★2

問8 誤っているもの

測量法上の罰金又は過料について、誤っている説明を選んでください。

  1. 法第29条に違反する基本測量成果の複製は、30万円以下の罰金の対象です。
  2. 法第30条第1項に違反する基本測量成果の使用は、30万円以下の罰金の対象です。
  3. 法第55条の9第1項の所定の廃業等の届出を怠った者は、10万円以下の過料の対象です。
  4. 法第56条の5の店舗標識を掲げない者は、10万円以下の罰金の対象です。
  5. 営業停止を命ぜられ、法第57条第3項の準用による所定の注文者への通知をしなかった者は、10万円以下の過料の対象です。
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正解:4

正解は4です。所定の店舗標識を掲げない行為は10万円以下の過料の対象です。罰金ではありません。
根拠:測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第64条第二号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第64条第三号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第66条第一号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第66条第二号 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188
測量法(2026-10-12施行済み本文・e-Gov原XML) 第66条第三号・第57条第3項・第55条の11第1項後段 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000188

選択肢1:正しいです。第64条第二号による刑罰です。
選択肢2:正しいです。第64条第三号による刑罰です。
選択肢3:正しいです。第66条第一号の過料です。
選択肢4:誤りです。第66条第二号の10万円以下の過料です。罰金に置き換えることはできません。
選択肢5:正しいです。第66条第三号は所定の準用通知義務違反に過料を定めています。


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