重要度:A 論点:8種制限
問67:宅建業者Aが自ら売主となる場合の8種制限の適用に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:Aが自ら貸主として宅建業者でないBと建物の賃貸借契約を締結する場合にも、8種制限が適用される。
- B:Aが売主、宅建業者でないBが買主である売買契約において、Aが宅建業者Cに媒介を依頼していた場合であっても、8種制限はAに適用される。
- C:Aが売買の媒介をするにすぎない場合であっても、買主が宅建業者でないときは、Aに8種制限が適用される。
- D:Aが宅建業者Cの媒介により、宅建業者でないBと売買契約を締結する場合、媒介業者が介在しているため、8種制限は適用されない。
【第67問:正解と解説】
正解:B
・A
【選択肢解説】誤り。8種制限は売買(および交換)に関する規制であり、そもそも自ら貸借は宅建業に当たらない。適用場面の入れ替え。
・B
【論点】8種制限の適用場面(78条2項)。【考え方】8種制限は「売主が宅建業者」かつ「買主が宅建業者でない」場合にのみ適用される。媒介業者の介在の有無は無関係。【選択肢解説】正しい。これが正解肢。
・C
【選択肢解説】誤り。宅建業者が媒介・代理をするにすぎない場合には、その業者は「自ら売主」ではないため8種制限は適用されない。
・D
【選択肢解説】誤り。8種制限の適用は「宅建業者が自ら売主」かつ「買主が宅建業者でない」という当事者の属性で決まり、媒介業者が介在しても適用は排除されない。
重要度:A 論点:8種制限
問68:宅建業者Aが自ら売主となり、宅建業者でないBと売買契約を締結する場合の手付に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- A:Aが手付解除をするには、手付と同額を現実に提供すれば足りる。
- B:AB間で「手付は違約手付とし、解約手付の性質を有しない」旨を定めた場合、その定めは有効であり、Bは手付を放棄して契約を解除することができない。
- C:Aが契約の履行に着手した後であっても、Bは手付を放棄して契約を解除することができる。
- D:Aは、いかなる名目であっても、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
【第68問:正解と解説】
正解:D
・A
【選択肢解説】誤り。売主が手付解除をするには、手付の「倍額」を現実に提供しなければならない(39条2項)。同額とするのは数字のひっかけ。
・B
【選択肢解説】誤り。宅建業法上、手付は常に解約手付とみなされ(39条2項)、これに反する買主に不利な特約は無効となる(同条3項)。
・C
【選択肢解説】誤り。相手方(A)が契約の履行に着手した後は、Bは手付解除をすることができない(39条2項ただし書、民法557条1項と同旨)。
・D
【論点】手付の額の制限(39条1項)。【考え方】宅建業者が自ら売主となる場合、名目を問わず、代金の額の20%を超える額を手付として受領することはできない。【選択肢解説】本記述は正しい。損害賠償額の予定・違約金のように「超過部分だけが無効」と整理するのではなく、手付は2割を超える額の受領自体が禁止される。これが正解肢。

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