宅地建物取引士 宅建業法 択一式(応用) 第19問〜第20問|宅建士

重要度:A 論点:宅建士

問19:宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:宅建士試験に合格した者は、宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有するか、登録実務講習を修了するなど、2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認められなければ、登録を受けることができない。
  • B:宅建士試験に合格した者は、合格した日から10年以内に登録を受けなければ、その合格は無効となる。
  • C:事務禁止処分を受けた宅建士は、事務禁止期間中であっても、本人の申請により登録を消除された場合、その期間の満了を待たずに再び登録を受けることができる。
  • D:未成年者は、営業に関し成年者と同一の行為能力を有していても、宅建士の登録を受けることができない。
【第19問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】登録の要件(18条1項)。【選択肢解説】正しい。登録には、試験合格に加え、2年以上の実務経験を有するか、登録実務講習の修了などにより実務経験者と同等以上の能力を有すると認められることが必要である。さらに、登録時に欠格事由へ該当しないことも必要となる。これが正解肢。

・B
【選択肢解説】誤り。宅建士試験の合格は一生有効であり、期間の経過により無効となることはない。

・C
【選択肢解説】誤り。事務禁止処分を受け、禁止期間中に本人の申請により登録が消除された者は、その禁止期間が満了するまでは再登録を受けることができない(18条1項11号)。処分逃れ防止の趣旨。

・D
【選択肢解説】誤り。営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、登録を受けることができる(18条1項1号参照)。免許の場合と同様の扱い。


重要度:B 論点:宅建士

問20:宅地建物取引士の登録に係る届出(死亡等の届出)に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  • A:宅建士が死亡した場合、その相続人は、死亡の日から30日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
  • B:宅建士が心身の故障により宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当するに至った場合、本人またはその法定代理人もしくは同居の親族は、30日以内にその旨を届け出なければならない。
  • C:宅建士が破産手続開始の決定を受けた場合、その破産管財人が、30日以内にその旨を届け出なければならない。
  • D:死亡等の届出を怠った場合であっても、登録が消除されることはない。
【第20問:正解と解説】

正解:B

・A
【選択肢解説】誤り。相続人による死亡の届出は「死亡の事実を知った日」から30日以内であり、「死亡の日」からではない(21条1号)。

・B
【論点】死亡等の届出の届出義務者(21条3号)。【選択肢解説】正しい。心身の故障の場合は、本人・法定代理人・同居の親族が届出義務者となる。これが正解肢。

・C
【選択肢解説】誤り。破産手続開始の決定を受けた場合の届出義務者は本人である(21条2号)。宅建業者(法人)の破産の場合の届出義務者が破産管財人であることとの対比・入れ替え。

・D
【選択肢解説】誤り。登録を受けている者が21条各号のいずれかに該当した場合、知事は登録を消除しなければならない(68条の2)。届出の有無にかかわらず消除事由である。


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